国民健康保険税の仕組み
国民健康保険税は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等で受診できるように、加入者の皆さんに負担していただくもので、医療費などに充てるための貴重な財源です。また、40歳から64歳までの加入者がいる世帯には、介護保険分が合わせて課税されます。
税率および計算方法(令和6年度)
区分 | 計算の概要 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
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所得割額 | 加入者の前年中の基準総所得額に応じて計算します。 | 6.8% | 2.8% | 2.0% |
均等割額 | 加入者1人当たりいくらと計算します。 | 23,000円 | 9,600円 | 9,400円 |
平等割額 | 1世帯当たりいくらと計算します。 | 22,000円 | 7,000円 | 4,800円 |
*基準総所得額とは総所得額および山林所得額の合計額から基礎控除43万円(合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減少し、2,500万円を超えると、控除適用外になります。)を差し引いた額です。
*国保税額の最高額(賦課限度額)は、医療分が65万円、支援金分が24万円、介護分が17万円、合計106万円です。
*医療分および支援金分は被保険者全員について賦課されます。
*加入者に40歳以上65歳未満の方がいる場合、介護分が合算されます。
*65歳以上の方の介護保険料につきましては、「介護保険料の段階」をご覧ください。
*75歳以上の方(および65歳以上で一定の障がいがあると認められた方)の後期高齢者医療保険料につきましては、「後期高齢医療制保険料のページ」をご覧ください。
*平成28年度より資産割額は廃止となりました。
納税義務者は世帯主
国民健康保険は、世帯毎の加入になります。また、世帯主が職場の保険に加入していても、世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は納税義務者は世帯主になります。
納付方法
国民健康保険税の納め方には、納付書または口座振替による納付(普通徴収)と年金から天引きによる納付(特別徴収)の2つの方法があります。
普通徴収の納期区分
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
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納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
特別徴収の納期区分
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
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納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
*年度途中で国民健康保険に加入された場合などの納税通知書の発送時期や納付回数は上記と異なる場合があります。
特別徴収(年金天引き)の基準
- 世帯の国民健康保険加入者全員(世帯主を含む)が65歳から74歳までの年齢で構成されている世帯。
- 特別集めるの対象となる年金の受給額が年額18万円以上の場合。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金額の2分の1を超えない場合。
*基準を満たしていても特別徴収(年金天引き)の対象とならない場合
- 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
- 年度の途中で保険税額が減額となった場合(増額となった場合は、特別集める額は変わらず、差額分を普通集めるで納付いただきます。)
- 受給している年金に変更があった場合
- 年度の途中で世帯主が後期医療保険制度に加入した場合
*特別徴収(年金天引き)の対象者にならない方は、普通徴収(納付書または口座振替)により保険税を納付いただきます。
納付方法を年金天引きから口座振替に切り替えることができます。
上記1から3の基準をすべて満たす場合は、原則、特別徴収(年金天引き)により保険税を納めていただくことになりますが、お申し出により口座振替による納付に切り替えることができます。
※手続きなどの詳細は税務課までお問い合わせください。
確定申告の際の社会保険料控除の適用について
国民健康保険税は、確定申告の際に支払った金額が社会保険料控除として適用されますが、年金天引きの方は、本人のみに適用となります。
年金天引きから口座振替に切り替えることで、口座名義人の方の控除として適用できるため、控除を受ける方の所得税や市県民税が減額となる場合があります。