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介護保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

介護保険料は、介護が必要となったときに安心して介護サービスを利用できるように、40歳以上の皆さんが加入者となって保険料を負担していただくもので、介護サービスなどに充てるための貴重な財源です。

65歳以上の方

保険料の段階

 令和6年度~8年度の介護保険料が下記のとおり決定しました。
65歳以上の方の介護保険料は、白石市の介護サービスの水準に応じて保険料の基準額が決まり、前年における本人の所得および世帯の課税状況などから次の1段階から13段階に区分されます。

段階 対象者 月額保険料 年額保険料
第1段階 基準額×0.285

・生活保護を受けている人

・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金(※1)を受けている人

・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

1,596円 19,100円
第2段階 基準額×0.485

・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が80万円越120万円以下の人

2,716円 32,500円
第3段階 基準額×0.685

・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が120万円越の人

3,836円 46,000円
第4段階 基準額×0.9

・世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

5,040円 60,400円
第5段階 基準額

・世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

5,600円 67,200円
第6段階 基準額×1.2

・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円未満の人

6,720円 80,600円
第7段階 基準額×1.3

・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円以上210万円未満の人

7,280円 87,300円
第8段階  基準額×1.5 

・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の人

8,400円 100,800円 
第9段階  基準額×1.7  

・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が320万円以上420万円未満の人 

 9,520円 114,200円 
第10段階 基準額×1.9 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が420万円以上520万円未満の人  10,640円 127,600円 
第11段階

基準額×2.1

・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が520万円以上620万円未満の人  11,760円 141,100円 
第12段階 基準額×2.3 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が620万円以上720万円未満の人  12,880円 154,500円 
第13段階 基準額×2.4 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が720万円以上の人  13,440円 161,200円 

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※1老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

※2合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

※算定された保険料の金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。

納付方法

65歳以上の方の介護保険料の納め方には、年金からの天引きと、納付書または口座振替による納付があります。

年金からの天引き

老齢・退職・遺族・障がい年金等を年額18万円以上受給している方は年金からの天引きとなります。

納付書による個別納入

年金が年額18万円に満たない方や年度途中で65歳になった方、年金を担保に融資制度を利用し返済中の方などは、市から送付される納付書または口座振替で納入していただきます。

介護保険料の納期区分

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

40歳から64歳の方

40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(税)と合わせて納めていただきます。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険税の税率および計算方法の「介護分」をご覧ください。

職場の医療保険などに加入している方

加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

関連リンク

国民健康保険税