国民健康保険税に関する軽減制度
国民健康保険税の軽減制度
市では、前年中の所得が一定額以下の世帯に対して保険税の負担を軽くする軽減制度を設けています。
国民健康保険税は、所得割額、均等割額(1人当たりの額)および平等割額(1世帯当たりの額)の合計額が1年間に納める税額になります。そのうち、均等割額と平等割額が軽減の対象となります。
軽減基準は、下の表のとおりです。
軽減の基準
令和6年度からの基準 | |
---|---|
軽減割合 | 世帯主および国保加入者の前年中の所得の合計額 |
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円以下 |
5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+(29.5万円×世帯の被保険者数(※2))以下 |
2割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+(54.5万円×世帯の被保険者数(※2))以下 |
※1給与所得者等とは、(1)一定額(55万円)を超える給与収入がある方、(2)一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金収入があり給与所得がない方です。
※2世帯の被保険者数には、同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。
注意事項
- 軽減に該当している方は、あらかじめ年税額から軽減額を差し引いた金額で納税通知書が送られます。
- 軽減判定は毎年度行いますので、軽減割合が変更となった場合、前年度より税額が大きくなることがあります。
- 軽減制度は、無職無収入申告を含む、住民税申告をしている方が対象となります。
- 軽減判定に用いる所得は、国保税額を算定する基準総所得額とは以下の点が異なります。
- 基礎控除額43万円は適用されません。
- 土地、建物等に係る長期・短期譲渡所得の特別控除が適用されません。
- 事業主の専従者控除は適用されず、また専従者給与をもらっている方はその分は所得から除かれます。
- 65歳以上で公的年金所得がある方は、公的年金所得から15万円を差し引きます。(公的年金所得が15万円未満の場合でも、他の所得と通算はされません)
後期高齢者医療制度の施行に伴う経過措置について
- 後期高齢者医療制度の施行に伴い、国保税に影響がある世帯については、軽減判定をする際に国保から後期高齢者医療制度に移行した方の所得と人数を含めて判定します。
- 国保から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保の加入者が1人となる場合は、医療分と支援金の平等割額が最初の5年間は2分の1が軽減となり、その後3年間は4分の1が軽減となります。
- 社会保険の被保険者本人だった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳以上の方)が国保に加入する場合は、所得割額は免除、均等割額は資格取得後2年間半額となります。
また、加入者が被扶養者であった方のみで構成される世帯については、資格取得後2年間、平等割額も半額となります。
ただし、均等割額と平等割額の半額については、7割軽減と5割軽減に該当する世帯は除きます。
倒産や解雇などによる離職者の国民健康保険税の軽減について
対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、下記のいずれかに該当し、失業等給付を受ける方となります。雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードをご確認ください。
- 雇用保険の特定受給資格者(例 倒産・解雇などによる離職)
離職理由欄コード:11,12,21,22,31,32に該当される方 - 雇用保険の特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)
離職理由欄コード:23,33,34に該当される方
※高年齢受給資格者証および特例受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。
軽減の基準
国民健康保険税は前年中の所得などにより算定されますが、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れても遡及して軽減を受けることが出来ます。
手続きに必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
注意事項
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどで、国民健康保険を脱退すると終了します。その後再度、国民健康保険に加入した場合、軽減の期間があれば、残りの期間は軽減となります。
未就学児の軽減について
未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割の半額が軽減されます。軽減は自動的に適用されますので申請は不要です。
関連リンク