国民健康保険の加入と手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月15日更新
国民健康保険の加入者
市内に居住する方は、次の1~3に掲げる方を除いて、すべて市の国民健康保険に加入しなければなりません。
在留期間が3カ月以上ある外国人の方も同様です。
除外される方
- 職場の健康保険に加入している方と、その被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
国保に加入する際や、やめる際には届け出が必要です
以下に掲げるような事例が発生した場合には、健康センター1階の健康推進課で届け出を行ってください。
なお、転入や転出などの住民異動を伴う場合は、市庁舎1階で住民異動届を行ってから健康推進課にお越しください。
また、職場の健康保険をやめて国保に加入するときは、必要書類がそろっていても事前の加入手続きはできません。現在の健康保険の資格を喪失した日以降に届け出にお越しください。
手続きに必要な物
- 来庁する方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 「国保に異動がある(加入・喪失する)方」のマイナンバー(個人番号)の分かるもの
(マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票など) - 以下の事例に記載している物
※1 代理人の方が来庁する際は、委任状などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※2 外国人の方が届け出を行う際は、届け出場所が変わる場合があります。
国保に加入する場合
事例 | 届け出に必要な物 | 届け出場所 |
---|---|---|
他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書、印鑑 | 市民生活課 (市庁舎1階) |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、印鑑 | |
外国人の方が加入するとき | 在留カード | |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた日付の証明書、印鑑 | 健康推進課 (健康センター1階) |
職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき | 被扶養者でなくなった日付の証明書、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
国保をやめるとき
事例 | 届け出に必要な物 | 届け出場所 |
---|---|---|
他の市町村に転出したとき | 保険証、印鑑 | 市民生活課 (市庁舎1階) |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明する物、印鑑 | |
外国人の方が国保をやめるとき | 保険証、在留カード | |
・職場の健康保険に加入したとき ・職場の健康保険の被扶養者になったとき |
・印鑑 ・国保証と新しい職場の健康保険証、両方の保険証(注1) |
健康推進課 (健康センター1階) |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑 |
注1)職場の健康保険証が未交付の場合には、加入したことを証明する物をお持ちください。
その他
事例 | 届け出に必要な物 | 届け出場所 |
---|---|---|
・白石市内で住所を変えたとき ・世帯主や氏名を変えたとき ・世帯を分離したとき ・世帯を一緒に(合併)したとき |
保険証、印鑑 | 市民生活課 (市庁舎1階) |
修学のため、市外に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書、印鑑 | 健康推進課 (健康センター1階) |
国民健康保険証を破損したり、なくしたとき | 印鑑 |