後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等で受診できるように、加入者(75歳以上の方および65歳以上で一定の障がいがあると認められた方)の皆さんに負担していただくもので、国や県、市町村からの公費および他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
保険料の概要
- 一人ひとりが個別に保険料を納付いただきます。
- 原則として、県内均一の保険料率が定められます。
- 保険料は、宮城県後期高齢者医療広域連合が賦課(保険料額)の決定を行い、お住まいの市町村が徴収・通知書の送達を行います。
保険料の決め方(令和6・7年度)
保険料は、均等割額と所得割額の合計額となります。
区分 | 計算の概要 | 保険料率 | |||
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均等割額 | 被保険者1人ひとり均等に負担していただく額(定額) | 47,400円 | |||
所得割額 | 被保険者の前年中の基準総所得額に応じて計算(定率) | 9.28% | |||
賦課限度額 | 1人あたり年間の最高限度額 | 80万円 |
※基準総所得額とは総所得額および山林所得額の合計額から基礎控除額43万円を差し引いた金額です。(基礎控除額43万円は、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減少し、2,500万円を超えると、控除適用外になります。)
※令和6年度においては特例として、基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方に対しては、軽減用所得割率8.72%を用いて算定します。 ※賦課限度額についても①令和6年3月以前に加入した方②障害認定を受けた方のいずれかに該当する場合は73万円となります。
※年度の途中で加入された方は、加入した月から月割りで計算します。
軽減制度
1.前年中の所得が一定額以下の方については、所得に応じて均等割額が軽減されます。
令和6年度からの基準 | |||||
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軽減割合 | 世帯主および被保険者の前年中の所得の合計額 | 軽減後の均等割額 | |||
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯 | 14,220円 | |||
5割軽減 |
43万円+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯 |
23,700円 | |||
2割軽減 | 43万円+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯 | 37,920円 |
※1給与所得者等とは、(1)一定額(55万円)を超える給与収入がある方、(2)一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金収入があり給与所得がない方です。
※軽減判定に用いる所得は、後期高齢者医療保険料を算定する基準総所得額とは以下の点が異なります。
- 基礎控除額43万円は適用されません。
- 土地、建物等に係る長期・短期譲渡所得の特別控除が適用されません。
- 事業主の専従者控除は適用されず、また専従者給与をもらっている方はその分は所得から除かれます。
- 65歳以上で公的年金所得がある方は、公的年金所得から15万円を差し引きます。(公的年金所得が15万円未満の場合でも、他の所得と通算はされません)
※軽減制度は、世帯主および被保険者の方全員が所得の申告をしていることが条件となります。
2.制度加入前に被用者保険(社会保険など)の被扶養者であった方(市町村国保、建設国保、医師国保などを除く。)
- 制度加入時から2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます(所得割額は当面の間、賦課されません)。
- 被扶養者軽減の終了後は、1.の軽減対象判定基準に基づいた均等割額の軽減を受けることができます。
※軽減に該当している方は、あらかじめ年間保険料額から軽減額を差し引いた金額で通知書をお送りします。(所得状況などにより自動で判定されますので申請は不要です。)
納付方法
保険料の納め方には、「年金からの天引きによる納付(特別徴収)」と「納付書または口座振替による納付(普通徴収)」の2つの方法があります。
特別徴収の納期区分
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
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納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
普通徴収の納期区分
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
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納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
※年度途中で加入された場合などの納税通知書の発送時期や納付回数は上記と異なる場合があります。
特別徴収(年金天引き)の基準
- 特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上の場合。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない場合。
※基準を満たしていても特別徴収(年金天引き)の対象とならない場合。
- 後期高齢者医療制度に加入(75歳に到達)してすぐの場合。
- 年度の途中で保険料額が減額となった場合(増額となった場合は、特別徴収額は変わらず、差額分を普通徴収で納付いただきます。)。
- 受給している年金に変更があった場合。
※特別徴収(年金天引き)の対象者にならない方は、普通徴収(納付書または口座振替)により保険料を納付いただきます。
納付方法を年金天引きから口座振替に切り替えることができます。
上記1、2の基準を満たす場合は、原則、特別徴収(年金天引き)により保険料を納付いただくことになりますが、お申し出により口座振替による納付に切り替えることができます。
手続きなどの詳細は税務課までお問い合わせください。
確定申告の際の社会保険料控除の適用について
後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に納めた金額が社会保険料控除として適用されますが、年金天引きの方は、本人のみに適用となります。
年金天引きから口座振替に切り替えることで、口座名義人の方の控除として適用できるため、控除を受ける方の所得税や市県民税が減額となる場合があります。
関連リンク
宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>