商工業者融資制度
市制度融資(中小企業振興資金)
本市では、資金の円滑化を図り、経営の合理化と健全なる発展に資するため、市内に事業所を有する中小企業者に対して、運転資金、設備資金の融資のあっせんを行っております。
融資対象者
中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号および第5号に規定するもの)のうち、以下の条件をすべて満たす者。
(1) 法人にあっては、市内に主たる事務所または事業所を1年以上有し、個人にあっては市内に住所を有し、かつ、市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(2) 市税を完納し、かつ、債務の全部を弁済する能力があると認められること。
(3) 現に保証協会の代位弁済または金融機関から取引停止を受けていないこと。
(4) 事業内容が堅実であること。
連帯保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。連帯保証人は以下の条件をすべて満たす者であること。
(1) 市内に1年以上引続き居住していること。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。
(2) 市税を完納し、かつ、債務の全部を弁済する能力があると認められること。
融資限度額・融資期間・融資利率
使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 利率 |
---|---|---|---|
運転資金 | 2,000万円 | 7年以内 | 1,9% |
設備資金 | 2,000万円 | 10年以内 |
1,9% |
運転・設備資金 | 2,000万円 | 7年以内 | 1,9% |
信用保証料
信用保証料は、予算の範囲内において市が全額負担いたします。保証料補給金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、融資申込時に併せて提出してください。
また、返済方法の変更等、条件変更によって追加保証料が発生する場合にも提出が必要となります。
条件変更について
融資の決定を受けた後、保証条件等を変更する際は、保証条件等変更許可申請書(様式第3号)の提出が必要です。
申込に必要な書類
詳しくは、取扱金融機関あて個別にお問い合わせください。
白石市中小企業振興資金融資あっせん規則
白石市中小企業振興資金融資あっせん規則 [PDFファイル/178KB]
白石市中小企業振興資金融資信用保証料補給金交付要綱
白石市中小企業振興資金融資信用保証料補給金交付要綱 [PDFファイル/73KB]
申請書ダウンロード
・融資申込
中小企業振興資金融資あっせん申込書兼誓約書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]
・条件変更申込
保証条件等変更許可申請書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]
・保証料補給申込
保証料補給金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
申込について
お申込は、事前に市内の金融機関にご相談の上、白石商工会議所(0224-26-2191)まで
※取扱金融機関
七十七銀行白石支店、仙台銀行白石支店、仙南信用金庫本店営業部、白石駅前支店、白石東支店
セーフティネット保証制度
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳細については、中小企業庁のホームぺージ(セーフティネット保証制度)<外部リンク>をご確認ください。
なお、認定申請書のダウンロードはこのぺージをご覧ください。