セーフティネット保証制度・認定申請書ダウンロード
セーフティネット保証制度・認定申請書ダウンロード
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定(セーフティネット保証制度)の申請書、制度の概要、業種の調べ方等については、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度・別ウインドウで開きます)<外部リンク>をご確認下さい。
セーフティネット4号について
セーフティネット5号について
1 | 認定申請書(2部) |
2 | 登記簿謄本の写し(法人の場合のみ) |
3 | 直近の所得税確定申告書の写し(個人) |
4 |
売上高等が確認できる資料 |
※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
また、売上高等の見込みを証明する書類がない場合は下記の様式に必要事項を記入し、提出してください。
【減少率の書き方について】
認定申請書に記載していただく減少率は、小数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。
例:
5.1234%は、5.1%
14.5678%は、14.5%
4.999%は、4.9%
14.987%は、14.9%
セーフティネット保証4号 : 突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生を原因として、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
災害名 | 指定地域 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|
なし |
なし | なし |
なし |
お知らせ
令和6年5月24日以降、創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者は、該当するすべてのセーフティネット保証4号において、申請が可能となります。変更に伴い、認定申請書様式を追加しておりますので、下記よりダウンロードしてご利用ください。
新型コロナウイルス感染症に係る指定が令和6年6月30日をもって、終了いたしました。
対象要件
申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(認定基準緩和により、業歴3ヶ月以上1年1月未満の事業者も対象となりました。)
指定を受けた災害等の発生によって影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、商工観光課の窓口に、上記に記載されている提出書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書をお持ちのうえ、保証付き融資を申し込んでください。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
認定申請様式
通常様式
創業者等運用緩和の様式(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者、または事業拡大等により、前年比較が適当でない事情がある場合)
災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合(新型コロナウイルス感染症以外の事由)
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合(新型コロナウイルス感染症以外の事由)
セーフティネット保証5号 : 業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット5号(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
対象要件
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち、20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、商工観光課の窓口に上記に記載されている提出書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持っていき、保証付き融資を申し込んでください。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象要件(イ)の様式
【通常様式】
・【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
・【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
・【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
【認定基準緩和様式】
【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
【創業者等運用緩和の様式】
【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と 令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月間の売上高等を比較する場合。
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と 令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月間の売上高等を比較する場合。
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
・最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の売上高間の平均売上高等を比較する場合
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高間の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と 令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
・最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月間の売上高等を比較する場合。
対象要件(ロ)の様式
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合。
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合。
・指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合。
(注)対象要件(ロ)認定申請にあたっては、通常の提出書類に加え、主たる業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を証明できる書類・許認可証など)や、原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類(仕入帳、試算表、売上台帳など)の提出が必要です。
現在の指定業種
令和6年7月1日から9月30日まで
指定業種一覧(令和6年7月1日~9月30日) [PDFファイル/495KB]
令和6年10月1日から12月31日まで
指定業種一覧(令和6年10月1日~12月31日) [PDFファイル/473KB]
その他の認定申請書について
4号、5号以外の認定申請様式につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。