固定資産税・都市計画税とは
目次
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋・事業用の償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に、その資産の価値に応じて負担していただく税金です。
都市計画税とは
都市計画税は、街路、公園、緑地、広場、上下水道などの都市計画施設の整備や土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
納税義務者
固定資産税
固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者であり、具体的には次の表のとおりです。ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している方が納税義務者となります。
固定資産の種類 | 固定資産税を納める方 |
---|---|
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
年の途中に所有者が変わった場合
固定資産税および都市計画税は、地方税法の規定により毎年1月1日現在で登記簿(課税台帳)に所有者として登記(登録)されている方に対して、その年度分の税金を課税することになっています。このことにより、たとえ年の途中で登記簿(課税台帳)の所有者が変わっても税金が月割りになることはありません。
相続による納税義務者の承継
納税者が死亡した場合は、その相続人が納税の義務を受け継ぐことになります。相続人が2人以上あるときは、そのうちから納税に関する書類を受領する代表者を決めて税務課に届出をして下さい。この届出とは別に、登記物件につきましては法務局への相続登記が必要になります。
ダウンロード申請書
相続人代表者届出書 [PDFファイル/31KB] |記入例 [PDFファイル/50KB]
都市計画税
都市計画法による都市計画区域のうち、条例で規定する区域内に所在する土地および家屋を所有している方が納税義務者となります。なお、年の途中に所有者が変わった場合や、相続による納税義務者の承継については、固定資産税の場合と同じです。
税額計算の手順
評価額の算出
固定資産税
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村が評価額を決定します。土地と家屋については3年に1度(基準年度毎に)評価替えを行うため、原則として基準年度の価格は3年間据え置かれます。ただし、地価の著しい下落があり、価格を据置くことが適当でない土地については価格の修正を行っております。償却資産については、毎年個々の資産の取得価格または前年度評価額を基に評価を行います。固定資産の種類毎の評価方法は次のとおりです。
固定資産の種類 | 評価方法の概要 | 評価方法の詳細 |
---|---|---|
土地 | 売買実例方式 | 「土地の税金」参照 |
家屋 | 再建築価格方式 | 「家屋の税金」参照 |
償却資産 | 取得価格方式 | 「償却資産の税金」参照 |
都市計画税
都市計画税における評価額は固定資産税の評価額に準じます。
課税標準額および免税点
課税標準額
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格と等しくなりますが、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例や負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
免税点
市内に同一の方が所有する固定資産の種類毎の課税標準額の合計が次の表の金額に満たない場合は課税されません。
固定資産税
固定資産の種類 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
都市計画税
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。
税率および税額の計算
固定資産税
課税標準額×税率(1.4%)=税額
都市計画税
課税標準額×税率(0.2%)=税額