償却資産の税金
償却資産の税金
償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定により、所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます)をいいます。
なお、「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。業種別の代表的な償却資産は次のとおりです。
業種 | 資産の名称 |
---|---|
全業種共通 | 駐車場舗装(アスファルト)、門・塀、エアコン、看板、受変電・自家発電・太陽光発電等の電気設備、中央監視装置、屋外の給排水ガス設備、広告設備、内装(テナントが施工したもの)など |
一般事業 (事務所) |
パソコン、コピー機、ロッカー、エアコン、応接セット、キャビネット、金庫など |
不動産賃貸 (アパートなど) 駐車場 |
自転車置場、屋外灯、屋外の給排水ガス設備、駐車場用機械設備等、駐車場舗装、門・塀、エアコン、その他屋外の設備など |
小売店・飲食店 | レジスター、自動販売機、ガスレンジ等の厨房用品、テレビ、カラオケ、冷蔵庫、陳列ケース、エアコン、看板、内装(テナントが施工したもの)など |
写真店 | 写真現像焼付設備、パソコン、デジタル複写機、エアコンなど |
ガソリンスタンド | 独立キャノピー、給油装置、洗車装置、屋外照明設備、構内舗装、コンクリート擁壁、排水除害設備、ホイールバランサー、コンプレッサーなど |
建設業 | ブルドーザー・スイーパー等建設用大型特殊自動車、掘削機、測量機器など |
理容・美容業 | サインポール、理美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤー、テレビ、エアコン、レジスター、内装(テナントが施工したもの)など |
病院 | ベッド、手術台、X線装置等の医療用機器、エアコン、給食用厨房用品、看板、内装(テナントが施工したもの)など |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など |
自動車修理業 | 測定・検査工具、旋盤、プレス機、圧縮機、舗装路面など |
娯楽業 | パチンコ台、スロット機、テレビゲーム機、両替機、カラオケ機器、ゴルフ練習場ネット設備、テニスコートなど |
印刷業 | 各種製版機および印刷機、裁断機、製本設備など |
農業・畜産業 | 代かき機、乾燥機、サイロ、草刈機、堆肥散布機、搾乳機など |
なお、次のような資産は固定資産の課税対象になりません。
- 無形減価償却資産(電話加入権、特許権、コンピュータソフトなど)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
- 耐用年数が1年未満の資産
- 少額償却資産(取得価格が10万円未満の資産で、法人税法の規定により一時に損金算入されたもの)
- 一括償却資産(取得価格が20万円未満の資産で、法人税法の規定により一括して3年間で均等償却するもの)
※4,5の場合であっても、個別の資産毎の耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
*平成20年度の税制改正により機械および装置の耐用年数が大きく変更されましたのでご注意ください。
機械および装置の耐用年数における新旧対応表[PDFファイル/185KB]
固定資産税と軽自動車税の対象について
大型特殊自動車は固定資産税の対象となり、小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象となりますが、その定義は以下のとおりです。
大型特殊自動車
- 次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの
イ.ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロードローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、
ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、
ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、
ターレット式構内運搬自動車、自動車の台車が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣が指定する
構造のカタピラを有する自動車および同大臣が指定する特殊な構造を有する自動車
ロ.農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機および国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車
- ポール・トレーラおよび国土交通大臣が指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車
- 大型特殊自動車の「イ」に掲げる自動車であって、自動車の大きさが長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、
高さ2.80メートル以下であり、最高速度15キロメートル毎時以下のもの -
大型特殊自動車の「ロ」に掲げる自動車であって、最高速度35キロメートル毎時未満のもの
※農業用機械やフォーク・リフト等を所有されている方は、上記の事項にご注意ください。
リース資産の取扱いについて
通常の賃貸借契約によるリース資産は、貸主(リース会社等)から申告していただきますが、所有権留保付割賦販売など、実際の売買にあたるようなリース資産は借主から申告していただくようになります。
なお、平成20年4月1日以降に契約を締結した「所有権移転外ファイナンスリース取引」につきましては、税務会計上は売買取引として扱われ、借主が減価償却を行うものとされましたが、償却資産の申告では貸主が法的な所有者とみなされますのでご注意ください。
固定資産税と国税の取扱い
固定資産税(償却資産)と国税では取扱いが異なる点があります。
項 目 |
固定資産税の取扱い | 国税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価(償却)の方法 | 一般の資産は定率法を適用(固定資産評価基準別表第15に定められた減価率を用いる) |
○建物並びに平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 |
認められません |
認められます |
特別償却・割増償却 | 認められません | 認められます |
増加償却 | 認められます | 認められます |
評価額の最低限度額 (償却可能限度額) |
取得価額の100分の5 | 備忘価額(1円)まで |
改良費(資本的支出) | 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価) | (平成19年3月31日以前取得) 合算評価(改良費と改良を加えられた減価償却資産の取得価額を合算して評価) (平成19年4月1日以後取得) 原則区分評価(一部合算評価) |
少額の減価償却資産(使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満) | 損金算入したものは課税対象となりません(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) | 損金算入可能 |
一括償却資産(取得価額が20万円未満の減価償却資産) | 損金算入したものは課税対象となりません(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) | 3年間で損金算入可能 |
青色申告者を提出する中小企業者等が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価 償却資産 |
課税対象となります | 損金算入可能 |
家屋と償却資産の区分
家屋(建物)には、電気設備や衛生設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、評価が家屋と償却資産とに区分されます。
設備の種類 | 償却資産とするもの | 家屋に含めるもの |
---|---|---|
発変電設備 | 自家用発電設備・受変電設備(配線等を含む) | |
動力用配線配管設備 | 特定の生産または業務用設備 | 左記以外の設備 |
電灯照明設備 | ネオンサイン、投光器、スポットライト、家屋と分離している屋外照明設備 | 屋内照明設備、分電盤および分電盤から内側の配線・配管 |
電話設備 | 電話機、交換機等の装置・器具類 | 配線・配管 |
電気時計設備 | 時計、配電盤等の装置・器具類 | |
消火装置 | 消火栓設備のホース・ノズル、消火器 | 消火栓設備、スプリンクラー |
中央監視装置 | 中央監視装置(受像機、カメラ等) | カメラの配管・配線 |
避雷設備 換気設備 衛生設備 |
設備一式 | |
し尿浄化槽設備 | 右記以外の設備 | 家屋と一体となっている設備 |
給湯設備 | 局所式給湯設備(電気温水器・湯沸器用) | 局所式給湯設備(ユニットバス、床暖房用) 中央式給湯設備 |
ガス設備、給排水設備 | 特定の生産または業務用設備、屋外設備 | 左記以外の設備 |
冷暖房装置 | ルームエアコン(取り外しが可能なもの)、特定の生産または業務用設備 | 左記以外の設備 |
厨房設備、洗濯設備 | 顧客の求めに応じる(百貨店、旅館、飲食店、病院等)サービス設備 | サービス設備以外の設備 |
運搬設備 | 工場用ベルトコンベアー、垂直型連続運搬装置 | エレベーター、小荷物専用昇降機、エスカレーター設備 |
間仕切 |
簡易間仕切(衝立) |
容易に取り外せないもの |
建物附属設備について
造作設備および建物附属設備等は、固定資産税において通常は家屋に含めて評価しますが、次に掲げるものは、償却資産として取り扱います。
- 建物の所有者以外の者が施工した事業用造作設備および建物附属設備等
(例)貸店舗において賃借人等が施工した店内造作設備、照明設備、給排水設備等(賃借人等が償却資産として申告
してください)
- 建物の所有者が施工した設備であって、次に掲げるもの
イ.工場における動力源としてのボイラー、動力配線、発電、変電設備等
ロ.冷凍製氷業の冷凍、冷蔵設備等(配管含む)
ハ.サービス業務用の据付式厨房設備、洗濯設備等
ニ.精密機械工業、フィルム製造業における温湿度調整設備、集塵設備等
家屋に含めて評価する建築設備とは、「家屋の所有者が所有する(事業者と事業に使う建物の所有者が同じ)」設備で、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるもの」を指します。 -
この設備が埋め込み方式または半埋め込み方式により取り付けられているものなどは家屋として評価しますが、取り外しが容易で、別の場所に自在に移動できるものは償却資産として評価することになります。
例)ビルトインエアコン→家屋
壁掛け型ルームエアコン→償却資産
- 壁仕上、天井仕上、床仕上等の裏側に取り付けられているものは、家屋として評価します。
例)屋内給排水配管→家屋
屋外給排水設備→償却資産 - 「家屋の効用を高めるもの」を家屋として扱いますので、特定の生産または業務上の利便性を高める設備は償却資産となります。
例)工場内の空調設備(埋め込み方式のもの)→家屋
大型コンピューターを冷却するための専用空調設備→償却資産
-
自己所有家屋についてした内外装仕上げの更新は家屋として評価します(申告対象外)。
太陽光発電設備と償却資産について
太陽光発電設備を設置した場合、10kw以上の太陽光発電設備は償却資産の申告が必要です。申告の対象となるかどうかは、以下をご覧ください。
設置者・発電規模別区分
設置者 | 10kw以上の太陽光発電設備 (全量売電・余剰売電) |
10kw未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
||
個人(住宅用) | 申告が必要です(課税対象) | 申告は不要です(課税対象外) | ||
個人(事業用) | 申告が必要です(課税対象) | |||
法人 | 申告が必要です(課税対象) |
・個人が住宅用家屋の屋根などに10kw以上の太陽光発電設備を設置して、発電量の全量または余剰を売電する場合は、、売電するための事業用資産になり、発電設備は償却資産として課税の対象となります。
・個人および法人が事業用に供している資産は、発電量や全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。
太陽光発電設備の資産の部分別評価区分(課税対象設備の場合)
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | ||||
太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット 表示ユニット | |||
電力量計等 パワーコンデショナー | |||||
家屋に一体の建材(屋根材等)として設置 | 家屋 | 家屋 |
償却資産 |
||
架台に乗せて屋根に設置 | 償却資産 | ||||
家屋以外の場所に設置 | 償却資産 |
家屋・・・・・償却資産としての申告は不要です。
償却資産・・・償却資産としての申告が必要です。
評価額の計算方法について
資産ごとに、その資産の取得時期、取得価額、耐用年数に基づいて評価額を算出します。
- 前年中に取得したもの
取得価額×前年中取得のものの減価残存率=評価額 - 前年前に取得したもの
前年度評価額×前年度取得のものの減価残存率=評価額
以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が取得価額の5%未満になる場合は、5%が評価額となります。
(計算例)
取得価額 200,000円、取得時期令和4年4月、耐用年数4年のパソコンの場合
耐用年数4年、前年中取得のものの減価残存率 0.781
耐用年数4年、前年前取得のものの減価残存率 0.562
令和5年度 200,000円 × 0.781 = 156,200円
令和6年度 156,200円 × 0.562 = 87,784円
令和7年度 87,784円 × 0.562 = 49,334円
令和8年度 49,334円 × 0.562 = 27,725円
令和9年度 27,725円 × 0.562 = 15,581円
令和10年度 15,581円 × 0.562 = 8,756円 < 10,000円
令和10年度に算出額が取得価額の5%(10,000円)を下回りますので、以降は10,000円が評価額となります。
耐用 年数 |
減価残存率 | 耐用 年数 |
減価残存率 | 耐用 年数 |
減価残存率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年中取得のもの | 前年前取得のもの | 前年中取得のもの | 前年前取得のもの | 前年中取得のもの | 前年前取得のもの | |||
2 | 0.658 | 0.316 | 35 | 0.968 | 0.936 | 68 | 0.983 | 0.967 |
3 | 0.732 | 0.464 | 36 | 0.969 | 0.938 | 69 | 0.983 | 0.967 |
4 | 0.781 | 0.562 | 37 | 0.970 | 0.940 | 70 | 0.984 | 0.968 |
5 | 0.815 | 0.631 | 38 | 0.970 | 0.941 | 71 | 0.984 | 0.968 |
6 | 0.840 | 0.681 | 39 | 0.971 | 0.943 | 72 | 0.984 | 0.968 |
7 | 0.860 | 0.720 | 40 | 0.972 | 0.944 | 73 | 0.984 | 0.969 |
8 | 0.875 | 0.750 | 41 | 0.972 | 0.945 | 74 | 0.984 | 0.969 |
9 | 0.887 | 0.774 | 42 | 0.973 | 0.947 | 75 | 0.985 | 0.970 |
10 | 0.897 | 0.794 | 43 | 0.974 | 0.948 | 76 | 0.985 | 0.970 |
11 | 0.905 | 0.811 | 44 | 0.974 | 0.949 | 77 | 0.985 | 0.970 |
12 | 0.912 | 0.825 | 45 | 0.975 | 0.950 | 78 | 0.985 | 0.971 |
13 | 0.919 | 0.838 | 46 | 0.975 | 0.951 | 79 | 0.985 | 0.971 |
14 | 0.924 | 0.848 | 47 | 0.976 | 0.952 | 80 | 0.986 | 0.972 |
15 | 0.929 | 0.858 | 48 | 0.976 | 0.953 | 81 | 0.986 | 0.972 |
16 | 0.933 | 0.866 | 49 | 0.977 | 0.954 | 82 | 0.986 | 0.972 |
17 | 0.936 | 0.873 | 50 | 0.977 | 0.955 | 83 | 0.986 | 0.973 |
18 | 0.940 | 0.880 | 51 | 0.978 | 0.956 | 84 | 0.986 | 0.973 |
19 | 0.943 | 0.886 | 52 | 0.978 | 0.957 | 85 | 0.987 | 0.974 |
20 | 0.945 | 0.891 | 53 | 0.978 | 0.957 | 86 | 0.987 | 0.974 |
21 | 0.948 | 0.896 | 54 | 0.979 | 0.958 | 87 | 0.987 | 0.974 |
22 | 0.950 | 0.901 | 55 | 0.979 | 0.959 | 88 | 0.987 | 0.974 |
23 | 0.952 | 0.905 | 56 | 0.980 | 0.960 | 89 | 0.987 | 0.974 |
24 | 0.954 | 0.908 | 57 | 0.980 | 0.960 | 90 | 0.987 | 0.975 |
25 | 0.956 | 0.912 | 58 | 0.980 | 0.961 | 91 | 0.987 | 0.975 |
26 | 0.957 | 0.915 | 59 | 0.981 | 0.962 | 92 | 0.987 | 0.975 |
27 | 0.959 | 0.918 | 60 | 0.981 | 0.962 | 93 | 0.987 | 0.975 |
28 | 0.960 | 0.921 | 61 | 0.981 | 0.963 | 94 | 0.988 | 0.976 |
29 | 0.962 | 0.924 | 62 | 0.982 | 0.964 | 95 | 0.988 | 0.976 |
30 | 0.963 | 0.926 | 63 | 0.982 | 0.964 | 96 | 0.988 | 0.976 |
31 | 0.964 | 0.928 | 64 | 0.982 | 0.965 | 97 | 0.988 | 0.977 |
32 | 0.965 | 0.931 | 65 | 0.982 | 0.965 | 98 | 0.988 | 0.977 |
33 | 0.966 | 0.933 | 66 | 0.983 | 0.966 | 99 | 0.988 | 0.977 |
34 | 0.967 | 0.934 | 67 | 0.983 | 0.966 | 100 | 0.988 | 0.977 |
課税標準額・税率・免税点等
- 賦課期日(1月1日)現在の評価額の合計が課税標準額になります。ただし、課税標準の特例が適用される場合には、該当資産の評価額に特例率を乗じたものが課税標準額になります。
- 税率は100分の1.4です。
- 償却資産の免税点は、課税標準の合計額が150万円未満となる場合ですが、課税されるかどうかは評価計算をした結果判定しますので、資産の多少に関わらず申告してください。
課税標準の特例資産
地方税法第349条の3および同法附則第15条の規定に該当する償却資産は、固定資産税が軽減されます。該当資産がある場合は、この資産明細書の摘要欄に該当条項を記入し、特例該当資産であることを確認できる書類(証明書、許可書、仕様書等)を添えて申告してください。償却資産に係る地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)などについての詳細はこちらをご覧ください。