償却資産に係るわがまち特例
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月12日更新
償却資産に係る地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について
地方税法(第349条の3、附則第15条等)の定めに基づき、一定の要件を満たす償却資産については、課税標準の特例が適用されていますが、そのうち、軽減割合を自治体の条例により定められる資産があります。
白石市市税条例において、対象となる償却資産の軽減割合を、下記のとおり定めておりますのでお知らせいたします。
なお、特例に該当する資産を申告する場合は、申告書への記載に加え、関係する官公庁が発行する認定通知の写しや性能・仕様が分かる書類の写し等の提出が必要となります。提出書類の詳細につきましては、固定資産税係までお問い合わせください。
再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第26項)
- 対象資産 再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)
- 取得時期 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
- 軽減割合 太陽光発電 (1)1,000kw以上のもの、4分の3 (2)1,000kw未満のもの、3分の2
風力発電 (1)20kw以上のもの、3分の2 (2)20kw未満のもの、4分の3
水力発電 (1)5,000kw以上のもの、4分の3 (2)5,000kw未満のもの、2分の1
地熱発電 (1)1,000kw以上のもの、2分の1 (2)1,000kw未満のもの、3分の2
バイオマス発電 (1)10,000kw以上のもの、3分の2 (2)10,000kw未満のもの、2分の1 - 軽減期間 新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
※平成28年4月1日以降に取得された太陽光発電設備については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、政府の補助を受けて取得した設備が特例の対象となりますのでご注意ください。
水質汚濁防止法に係る汚水または廃液の処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
- 対象資産 水質汚濁防止法に規定する「特定施設」「指定地域特定施設」を設置する工場または事業場の汚水
または廃液処理施設(新設に限る) - 取得時期 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
- 軽減割合 3分の1
下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
- 対象資産 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した下水道除害施設(例:Ph調整槽、加圧浮上分離装置など)(新設に限る)
- 取得時期 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
- 軽減割合 4分の3