介護保険事業者指定関係
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
白石市から介護保険事業者の指定を受ける場合は、次の様式を使用してください。
なお、白石市で指定する事業所は、「地域密着型サービス事業」、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「居宅介護支援(介護予防支援)事業」となります。
なお、白石市で指定する事業所は、「地域密着型サービス事業」、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「居宅介護支援(介護予防支援)事業」となります。
1.指定申請(新規指定)
新規指定(新たに指定を受ける)は、事前に長寿課介護保険係までご相談ください。(要電話予約)
特に、地域密着型サービス事業所の指定を新たに受ける場合は、白石市介護保険運営協議会の会議に諮る必要がありますので、あらかじめ時間に余裕をもってご相談ください。新規申請後、審査の結果、指定要件を満たすものと判断された場合、白石市介護保険運営協議会(8月、2月)で審議し、承認された場合に、指定を行います。
特に、地域密着型サービス事業所の指定を新たに受ける場合は、白石市介護保険運営協議会の会議に諮る必要がありますので、あらかじめ時間に余裕をもってご相談ください。新規申請後、審査の結果、指定要件を満たすものと判断された場合、白石市介護保険運営協議会(8月、2月)で審議し、承認された場合に、指定を行います。
提出書類
提出書類は、下記の『指定申請時添付書類』で確認してください。
指定申請様式
2.指定更新
指定(許可)の有効期間満了日経過後も事業所・施設の運営を継続する場合は、指定の更新手続きが必要です。
指定更新を行わない場合は、事業所の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、指定有効期間満了日の経過をもって、事業所の継続ができなくなりますのでご注意ください。
※指定有効期間満了を迎える事業所に対し、文書による通知を行っています。
指定更新を行わない場合は、事業所の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、指定有効期間満了日の経過をもって、事業所の継続ができなくなりますのでご注意ください。
※指定有効期間満了を迎える事業所に対し、文書による通知を行っています。
提出書類
提出書類は、下記の『指定更新時添付書類』で確認してください。
指定更新申請様式
提出期限
指定期間満了日の属する月の前月末日(厳守)まで
(例:3月31日で指定期間満了の場合は、2月末日まで)
ただし、審査に時間を要しますので、指定有効期間満了日の2~3か月前になりましたら準備をお願いします。準備が整い次第、提出いただいて結構です。
(例:3月31日で指定期間満了の場合は、2月末日まで)
ただし、審査に時間を要しますので、指定有効期間満了日の2~3か月前になりましたら準備をお願いします。準備が整い次第、提出いただいて結構です。
3.変更届
事業所名の名称、所在地など、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その変更があった日から10日以内に所定の「変更届出書」を白石市に提出してください。
提出書類
提出書類は、下記の『変更届提出時添付書類』で確認してください。
変更届出様式
4.廃止・休止届及び再開届
指定を受けたサービス事業所を廃止または休止する場合は、「廃止・休止届出書」の提出が必要です。
提出書類及び提出期限
届出内容 | 提出期日 | 提出書類 |
---|---|---|
廃止届出 | 廃止日の1か月前 | 廃止・休止届出書 |
休止届 | 休止日の1か月前 | 廃止・休止届出書 |
再開届 | 事業再開後10日以内 | 再開届出、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |