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介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
 介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。

提出期限

新たに加算等を算定する場合、加算等の内容が変わる場合

 加算等の算定を開始する月の前月15日まで(休日・祝日の場合は前開庁日)
 (例)算定開始が6月1日の場合、提出期限は5月15日

 (介護予防)認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、加算等の算定を開始する月の初日まで(休日・祝日の場合は前開庁日)
 (例)算定開始が6月1日の場合、提出期限は6月1日

【重要】令和6年度介護報酬改定により算定加算の内容が変更となる場合

 令和6年4月分の体制届に限り、提出期限を令和6年4月15日(月曜日)とします。
 また、令和6年4月から新たに届出が必要な項目(高齢者虐待防止実施の有無や業務継続計画策定の有無など)が追加されていますので、下記の資料を確認の上、体制届出等の提出をお願いします。
  ※資料:介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その4)令和6年3月18日付け事務連絡厚生労働省老健局より

提出書類

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 ・体制の状況に応じて提出する届出書(添付が必要な場合のみ)
  ※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の裏面(「備考」のシート)に添付書類の記載がありますのでご一読ください。
 ・その他添付書類(添付が必要な場合のみ)

様式

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制状況一覧表をサービスの種類(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、総合事業)ごとにセットしてあります。 
 シートの見出しにサービスの種類を記載し、色付けしてありますので、該当するサービスのシートのみ作成してください。

令和6年4・5月用

令和6年6月以降用

注意事項

 ・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)」を添付する場合は、異動日の所属する月の勤務体制等を作成してください。
 ・新たに加算を届け出る場合は、算定要件を満たすことを確認できる書類を添付してください。
 ・白石市以外の保険者から指定を受けている地域密着型サービス事業者及び総合事業事業者については、それぞれの保険者に加算の届け出が必要です。提出書類等は、各保険者へご確認ください。

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