国民健康保険の各種給付制度
国民健康保険制度の精神 お互いの助け合いで健康的な生活を確保する
私たちは、健康で幸福な生活を送ることを日々願っています。しかし、いつどこで病気やケガをするか分かりません。このため、日ごろから加入者の皆さまで保険税(料)を出し合っておき、不測の事態(医療費などの出費)に備えようとする仕組みが、国民健康保険制度です。
保険税(料)を滞納し、未納期間が長期になると、医療費がいったん全額自己負担になったり、国保の給付が差し止めになったりします。加入者の皆さまの命と健康を守るための制度です。国民健康保険税の安定的な納入にご協力をお願いします。
→国民健康保険税のページはこちら
療養の給付(一般)
年齢別・所得区分別に、国民健康保険加入者の方が医療機関の窓口で支払う負担割合が決まっています。それ以外の部分の医療費などは、基本的に国民健康保険が負担しています。
出生~小学校就学前の乳幼児
医療機関の窓口に保険証を提出して受診した場合、2割負担の支払いで済ませることができます。
小学校就学後~69歳の方
医療機関の窓口に保険証を提出して受診した場合、3割負担の支払いで済ませることができます。
※65歳以上の後期高齢者医療制度加入者を除きます。
→詳細は、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
※0歳~中学生については、本市の子ども医療費助成制度の対象となるため、子ども医療費助成受給者証(ピンク色のカード)をお持ちの方は、下記医療費の実質的な負担がなくなります。
→子ども医療費助成制度のページはこちら
70歳~74歳の方(前期高齢者)
医療機関の窓口に保険証を提出して受診した場合、2割負担(現役並み所得者は3割)の支払いで済ませることができます。
本市では、該当者の方に国民健康保険高齢受給者証を交付します。交付された方は、70歳の誕生月の翌月以降(1日が誕生日の方は、その月)、医療機関を受診する際は、国民健康保険証と一緒に、この高齢受給者証を窓口に提示してください。
75歳に到達した方は、自動的に国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度へ加入します。
療養の給付(その他)
次の項目に該当する場合は、いったん全額自己負担となりますが、後日、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。この場合、領収書や医師の証明などが必要となりますので、事前に健康推進課までご相談ください。
- 旅行先などでの病気やケガのため、保険証を使って診療を受けることができなかったとき
- 輸血のための生血代や、コルセットなどの治療装具費
国民健康保険の給付が受けられないもの
基本的に、病気とみなされないものについては、給付の対象外となります。以下に、主なものを掲載します。
- 健康診断
- 予防接種
- 美容上の手術や矯正
- 正常妊娠や分娩(出産育児一時金を支給)
- 経済的理由による人工妊娠中絶・避妊手術など
- 労災保険が適用される業務上の傷病
- 犯罪や故意の行為による傷病
- 他人から傷害を受けて損害賠償を受けたとき
- 特殊な歯科診療
国民健康保険と交通事故 (第三者から受けた傷害)
交通事故やケンカなどで、第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として加害者が負担することになっていますが、国民健康保険証を使って治療を受けたい場合は、事前に届け出てください。
国民健康保険で治療が受けられるようになると、国民健康保険では、加害者が支払うべき医療費を一たん立て替え、後日、その費用を加害者に請求することになります。なお、原則、医療費助成制度は使用できません。詳しくは健康推進課までご相談ください。
●手続きに必要な物
- 国保の保険証
- 印鑑
- その他書類(下記のホームページをご参照ください)
第三者行為求償事務(宮城県国民健康保険団体連合会ホームページ)<外部リンク>
その他の各種給付制度
出産育児一時金制度(直接支払制度)
被保険者の出産にかかる経済的負担を軽減し、安心して出産できるよう設けられた制度です。この制度は、現在、医療機関への直接支払制度となっています。出産育児一時金(原則50万円)の申請と、その受け取りを、医療機関などが被保険者に代わって行います。医療機関と被保険者との間で代理契約を結ぶことで、出産育児一時金が直接、白石市国民健康保険から医療機関などに支払われます。
また、出産費用が50万円を下回った場合は、差額分が支給されますので、該当する方は、健康推進課へ申請してください。
手続きに必要な物
- 国保の保険証
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 医療機関などから交付される合意文書の写し
- 医療機関などから交付される領収明細書
- 世帯主名義の通帳
- 来庁する方の身分証明書(運転免許証など)
※代理人が来庁する場合や世帯主以外の方名義の口座への振り込みを希望する場合は、委任状などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
葬祭費支給制度
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方に対して、葬祭費として5万円を支給します。
手続きに必要な物
- 喪主(葬祭を行った方)の通帳
- 印鑑
- 会葬礼状(ない場合は、喪主が分かる書類。例:葬儀代などの領収証、葬祭日程表、火葬許可証など)
- 亡くなられた方の保険証・高齢受給者証
- 来庁する方の身分証明書(運転免許証など)
※喪主以外の代理人が来庁する場合や喪主以外の方名義の口座への振り込みを希望する場合は、委任状などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
高額療養費制度
各医療機関に1カ月にお支払いになった医療費(一部負担金)が高額になった場合、健康推進課の窓口で申請していただくと、世帯の限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻される制度です。入院時の食事代が減額される制度もあります。詳細は下記のページをご覧ください。
→高額療養費のページはこちら