高額療養費制度
高額療養費制度とは、各医療機関に1カ月にお支払いになった医療費(一部負担金)が高額になった場合に、申請により世帯の限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻される制度です。
高額療養費に該当した方については、医療機関で受診した月から3~4カ月後に、高額療養費支給申請のお知らせをお送りしますので、健康推進課へ申請してください。
申請手続きに必要な物
- 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/39KB]
- 保険証
- 医療機関の領収明細書
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 世帯主名義の通帳
- 来庁する方の身分証明書(運転免許証など)
- 「世帯主」と「受診者」の個人番号の通知カード(または個人番号カード)
注1) 代理人の方が来庁する際は委任状などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
注2) 高額療養費の支給申請は診療月の翌月から2年で時効となりますので、医療費を全額お支払い後、忘れずに申請をお願いします。
70歳未満の方と、70~74歳の方の限度額は異なります
70歳未満の方と、70~74歳の方の負担割合が異なるように、それぞれの方が1カ月に負担すべき最高自己負担限度額も異なります。後期高齢者医療保険加入者を除く、国民健康保険加入者の限度額は、現在、年齢や税区分に応じて以下の通りとなっています。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
税区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
---|---|---|---|
住民税 課税世帯 |
ア:総所得金額(注1)等が901万円を超える世帯(注2) | 252,600円 + (10割分の医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ:総所得金額等が600万円を超え、901万円以下 | 167,400円 + (10割分の医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
ウ:総所得金額等が210万円を超え、600万円以下 | 80,100円 + (10割分の医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
エ:総所得金額等が210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ:住民税非課税世帯(注3) | 35,400円 | 24,600円 |
注1) 総所得金額等とは、世帯の国保加入者全員の、国民健康保険税の算定の基礎となる総所得金額等(旧ただし書き所得)の合計金額
注2) 所得の申告がない場合、最も高い所得区分(ア)と見なされますので、18歳以上の方は必ず所得の申告をお願いします。税上の扶養に入っている方や所得が0円の場合であっても申告が必要です。
注3) 住民税非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員の住民税が非課税となる世帯
70~74歳の方の自己負担限度額(月額)
税区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B | |
---|---|---|---|
現役並み 所得者(注4) |
Ⅲ::課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% なお、4回目以降は140,100円となります。 |
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Ⅱ:課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
||
Ⅰ:課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||
一 般 |
18,000円 |
57,600円 なお、4回目以降は44,400円となります。 |
|
低 所 得 者 Ⅱ(注5) | 8,000円 | 24,600円 | |
低 所 得 者 Ⅰ(注6) | 8,000円 |
15,000円 |
注4) 同一世帯に課税所得145万円以上の国保被保険者(70~74歳)がいる方。ただし、その該当者が2人以上(同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で、国保を抜けた方を含む)で収入合計が520万円未満、1人で収入が383万円未満の場合、申請により「一般」の区分と同様になります。
注5) 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)。
注6) 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の諸収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いた所得が0円となる方。
計算上の注意
- 1カ月ごと(毎月1日~末日まで)に計算します。
- 差額ベッド代や入院時の食事代、部屋代、保険外治療などは対象外です。
- 70歳未満の方は、同じ月内に各医療機関(入院、歯科以外の外来、歯科別)ごとに21,000円以上の自己負担額を支払うと計算の対象となり、その合計金額で限度額を超えた分が支給されます。
→病院を受診し、処方箋を出された場合は、調剤と処方箋を出した病院の自己負担額の合計が21,000円以上の場合に計算の対象となります。 - 70歳以上の方は、同じ月内に受診したすべての自己負担額を合計して、限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合
- 初めに、70歳以上の方の自己負担限度額を計算します。
- 次に、70歳未満の方の合算対象基準額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の方の自己負担限度額を適用して計算します。
限度額適用認定証
入院時の治療代(保険適用分のみ)が高額になった場合に、窓口での支払いが、最初から自己負担限度額までとなるものです。交付を希望される方は、健康推進課へ申請してください。
マイナンバーカードを保険証として利用すると、以下の場合を除き、限度額適用認定証の申請が不要になります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
- 国保税を滞納している場合
- オンライン資格確認が導入されていない医療機関を受診する場合
- 長期入院により食事の減額を受ける場合
交付対象者
- 70歳未満の方 国民健康保険加入者全員
- 70~74歳の方 ・世帯主と世帯の国保加入者全員が、住民税非課税の方
・現役並み所得者で、住民税課税所得額145万円以上690万円未満の方
※上記以外の方は高齢受給者証のみで自己負担限度額が確認できます。限度額認定証の発行は
必要ありません。
申請時に必要な物
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/103KB]
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 来庁する方の身分証明書(運転免許証など)
- 「世帯主」と「認定証が必要な方」の個人番号の通知カード(または個人番号カード)
注) 代理人の方が来庁する際は委任状などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
注意事項
- 国民健康保険税の滞納がある世帯には、原則交付することができません。
- この認定証は、毎年7月末日が有効期限となっています。期間終了後も、引き続き必要な場合には、再度申請が必要となります。
標準負担額減額認定証
入院時の食事代が減額される証明書です。交付を希望される方は、健康推進課へ申請してください。
交付対象者
世帯主とその世帯の国保加入者全員が、住民税非課税の方
申請時に持参する物
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 来庁する方の身分証明書(運転免許証など)
- 「世帯主」と「認定証が必要な方」の個人番号の通知カード(または個人番号カード)
注) 代理人の方が来庁する際は委任状などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
注意事項
この認定証は、毎年7月末日が有効期限となっています。期間終了後も、引き続き必要な場合には、再度申請が必要となります。