後期高齢者医療制度への加入と各種届け出
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月27日更新
加入対象者
- 75歳以上の方
- 65歳~74歳の方で一定の障がいがあり、宮城県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
注)2に該当する方の加入は任意です。加入後は、国民健康保険や被用者保険の資格が喪失します。
後期高齢者医療保険への加入と保険証の送付
- 75歳になった場合
→75歳の誕生日当日から加入します。新しい保険証は、誕生月の前月末までに郵送でお送りします。(手続きは必要ありません) - 65歳~74歳の方で、一定の障がいがある方が、加入を認定された場合
→認定後、新しい保険証を即日交付(即日交付できない場合は郵送)します。
注)この場合、認定を受けるには申請が必要となります。加入を希望される方は、健康推進課窓口までお越しください(届け出に必要な物は下表をご確認ください)。
保険証は1年更新です
後期高齢者医療保険の保険証は、1人につき1枚交付されます。1年ごと(8月1日~翌年の7月31日)に更新されます。 (有効期限の切れた保険証は、健康推進課(健康センター1階)に返却するか、または、8月1日以降に各自ハサミなどで切って処分してください。)
医療機関にかかる場合は
医療機関にかかるときは交付された保険証を提示してください。かかった医療費の一部を医療機関窓口で支払います。
窓口負担は1割または2割負担ですが、世帯の被保険者の所得により、3割負担(注)となる場合があります。なお、入院の医療費(保険診療)の支払いについては、自己負担限度額までとなります。
注)判定のための所得が145万円以上で、収入額が一定以上の場合は3割負担となります。詳細はお問い合わせください。
こんなときは申請・届け出が必要です
事例 | 届け出に必要な物 |
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ほかの都道府県から転入したとき | 負担区分証明書、印鑑、来庁する方の身分証明書、個人番号の通知カード(または個人番号カード) |
ほかの都道府県に転出するとき | 保険証、印鑑、来庁する方の身分証明書、個人番号の通知カード(または個人番号カード) |
県内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑、来庁する方の身分証明書、個人番号の通知カード(または個人番号カード) |
死亡したとき(葬祭費等の申請) (葬祭を行った場合に限り 50000円が支給されます) |
亡くなられた方の保険証、印鑑、会葬礼状、葬祭を行った方の預金通帳、来庁する方の身分証明書、個人番号の通知カード(または個人番号カード) |
保険証を紛失したとき | 印鑑、来庁する方の身分証明書、個人番号の通知カード(または個人番号カード) |
65歳~74歳までの一定の障がいのある方による加入申請 | 身体障がい者手帳など障がいの程度が分かるもの、これまで加入していた保険証、印鑑、来庁する方の身分証明書、個人番号の通知カード(または個人番号カード) |
- 転入・転出の場合は、市庁舎1階市民課窓口に届け出を行った後、健康推進課窓口(健康センター1階)で保険証の交付などを行います。
- 代理人の方が来庁する際は委任状などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。