○白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成16年6月24日

規則第13号

(募集)

第2条 市長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、白石市公告式規則(昭和45年白石市規則第21号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び市の広報若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 指定管理者として協定を締結する能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(4) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(5) 国税及び地方税を滞納している者。

2 その他申込資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(申請の手続)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定管理者指定申込書(様式第1号)

(2) 申込資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 申込資格に関する申立書(様式第2号)

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)

(3) 事業計画書(様式第3号)

(4) 収支予算書(様式第4号)

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(添付書類の特例)

第5条 申込者において前条第3号及び第4号の要件を満たす事業計画書及び収支予算書を作成した場合に、市長は、これをもって様式第3号及び様式第4号に代えることができる。

(選定結果の通知)

第6条 市長が行う条例第6条に規定する結果の通知は、様式第5号又は様式第6号によるものとする。

(指定の通知)

第7条 市長が行う条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、様式第7号によるものとする。

2 市長が行う条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、様式第8号によるものとする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第8条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成16年6月24日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)