○白石市公告式規則

昭和45年12月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示は、次の掲示場に掲示して行う。

名称

位置

備考

市役所掲示場

白石市大手町1番1号

 

越河掲示場

白石市越河五賀字南原2番地1

越河公民館前

斎川掲示場

白石市斎川字新町尻31番地

斎川公民館前

大平掲示場

白石市大平中目字西田7番地

大平公民館前

大鷹沢掲示場

白石市大鷹沢三沢字五丁目48番地

大鷹沢公民館前

白川掲示場

白石市白川津田字内堀6番地1

白川公民館前

福岡掲示場

白石市福岡長袋字陣場が丘12番地1

福岡公民館前

小原掲示場

白石市小原字中北前田3番地2

小原公民館前

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和61年4月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

白石市公告式規則

昭和45年12月26日 規則第21号

(平成12年6月23日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年12月26日 規則第21号
昭和61年4月11日 規則第27号
平成12年6月23日 規則第27号