○白石市公告式規則
昭和45年12月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示は、次の掲示場に掲示して行う。
名称 | 位置 | 備考 |
市役所掲示場 | 白石市大手町1番1号 |
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越河掲示場 | 白石市越河五賀字南原2番地1 | 越河公民館前 |
斎川掲示場 | 白石市斎川字新町尻31番地 | 斎川公民館前 |
大平掲示場 | 白石市大平中目字西田7番地 | 大平公民館前 |
大鷹沢掲示場 | 白石市大鷹沢三沢字五丁目48番地 | 大鷹沢公民館前 |
白川掲示場 | 白石市白川津田字内堀6番地1 | 白川公民館前 |
福岡掲示場 | 白石市福岡長袋字陣場が丘12番地1 | 福岡公民館前 |
小原掲示場 | 白石市小原字中北前田3番地2 | 小原公民館前 |
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和61年4月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。