○白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年6月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の概要
(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(6) 使用料又は利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) その他市長が別に定める事項
(申込み)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申込書に次に掲げる書類を添えて、申込期間内に市長に提出しなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書
(3) その他市長が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 市長は、前条の規定に基づく申込書の提出があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 前条第2号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の削減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(1) 当該施設の性格、規模及び機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用し管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業の対象として、同条第5項に規定する選定事業者に公の施設の管理を行わせようとするとき。
2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 使用料又は利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合について、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(白石市公の施設指定管理者選定審査会)
第15条 指定管理者(病院に係る指定管理者を除く。)の選定を公平かつ適正に行うため、白石市公の施設指定管理者選定審査会(以下この条から第18条までにおいて「審査会」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項ただし書の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、審査会を設置しないことができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第16条 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(会長等)
第17条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第18条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(白石市病院事業に関する指定管理者選定審査会)
第18条の2 病院に係る指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、白石市病院事業に関する指定管理者選定審査会(次項において「病院事業審査会」という。)を置く。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白石市情報公開条例の一部改正)
2 白石市情報公開条例(平成11年白石市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白石市個人情報保護条例の一部改正)
3 白石市個人情報保護条例(平成15年白石市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月10日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第34号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。