○白石市病院事業の設置等に関する条例
令和4年11月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、病院事業の設置及びその経営の基本に関し、必要な事項を定めるものとする。
(病院事業の設置)
第2条 住民にとって良質で信頼される医療及び介護保険事業を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業は、他の医療機関等との連携に努めるものとする。
(病院の名称、位置及び事業)
第4条 病院事業を行うための施設(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 公立刈田綜合病院
(2) 位置 白石市福岡蔵本字下原沖36番地
2 診療科目及び診療部門は、規則で定める。
3 病床数は、一般病床199床とする。
4 病院の休診日及び外来診療受付時間は、規則で定める。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上白石市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成及び公表)
第8条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(指定管理者による管理)
第9条 病院の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 医療の提供に関する事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護サービスの提供に関する事業
(3) 病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び手数料に関する業務
(4) 健康診断その他住民の健康増進に関する事業
(5) 病院の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理の基準)
第11条 指定管理者は、前条に規定する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守するとともに、良質で信頼される医療及び介護保険事業を住民に提供しなければならない。
(利用料金及び手数料)
第12条 利用料金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額
(2) 健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び第85条の2第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額
2 手数料の額は、別表第2に定める額とする。
(利用料金及び手数料の納付)
第13条 病院を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料金及び手数料を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させる。
3 市長は、前条第2項に規定する手数料について、法第33条の2の規定により、その徴収を委託するものとする。
4 利用者は、外来診療にあってはその都度、入院診療にあっては指定管理者の定める日までに利用料金及び手数料を納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金及び手数料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 病院の施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院の管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、利用者の数が病院の収容能力を超えるおそれがあるときその他管理上必要があると認めるときは、利用者の数を制限することができる。
(管理の細則)
第15条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、病院の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。
(損害賠償等)
第16条 故意又は過失により、病院の施設及び設備等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年白石市条例第16号)の規定による指定管理者の協定の締結等の行為並びにこの条例の第12条第1項第3号及び第15条の規定による市長による承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月11日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 料金 | 摘要 |
1 室料差額 1日 | ||
(1) 個室A 1床室 | 5,500円 | 消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第8号に規定する助産に係る資産の譲渡等(以下「助産に係る資産の譲渡等」という。)に該当するものにあっては、(1)については5,000円、(2)については3,000円 |
(2) 個室B 1床室 | 3,300円 | |
(3) 地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟個室 A1床室 | 4,400円 | |
(4) 地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟個室 B1床室 | 2,200円 | |
2 産婦人科料金 | ||
(1) 初診料 | 3,600円 | 時間内 |
5,000円 | 時間外 | |
6,500円 | 深夜・休日 | |
初診料(超音波検査含) | 8,500円 | 時間内 |
10,500円 | 時間外 | |
12,500円 | 深夜・休日 | |
再診料金・妊婦検診 | 2,600円 | 時間内 |
3,500円 | 時間外 | |
4,500円 | 深夜・休日 | |
再診料金・妊婦検診(超音波検査含) | 6,700円 | 時間内 |
8,500円 | 時間外 | |
10,500円 | 深夜・休日 | |
(2) 婦人科初診料 | 3,300円 | 時間内 |
4,950円 | 時間外 | |
6,600円 | 深夜・休日 | |
婦人科初診料(超音波検査含) | 8,800円 | 時間内 |
11,000円 | 時間外 | |
13,200円 | 深夜・休日 | |
婦人科再診料 | 2,200円 | 時間内 |
再診料金・妊婦検診 | 3,300円 | 時間外 |
4,400円 | 深夜・休日 | |
再診料金・妊婦検診(超音波検査含) | 6,600円 | 時間内 |
8,800円 | 時間外 | |
11,000円 | 深夜・休日 | |
(3) 各種相談指導料 | ||
初回 | 6,600円 | |
2回目以降 | 4,400円 | |
産後指導料(初回) | 1,000円 | |
産後指導料(2回目以降) | 500円 | |
乳房相談料 | 2,200円 | |
乳房相談料 | 3,300円 | 他院で分娩 |
その他相談料1(時間による) | 3,300円 | |
その他相談料2(時間による) | 6,600円 | |
(4) 妊娠反応検査 | 3,300円 | |
(5) 超音波検査料 | 3,300円 | |
(6) NST | 2,200円 | 助産に係る資産の譲渡等に該当するものにあっては、2,000円 |
(7) 人工妊娠中絶手術料 | ||
11週以内1(難易度による) | 121,000円 | |
132,000円 | ||
143,000円 | ||
154,000円 | ||
12週以上 | 220,000円 | |
(8) 麻酔料 | 22,000円 | |
(9) IUD挿入料1(器具の種類による) | 44,000円 | |
IUD挿入料2(器具の種類による) | 77,000円 | |
IUD抜去料 | 11,000円 | |
ミレーナ挿入料 | 88,000円 | |
IUS抜去料 | 11,000円 | |
(10) 不妊手術料 | 110,000円 | |
(11) 分娩料(1児につき) | 250,000円 | 経産(時間内) |
280,000円 | 経産(時間外・難産) | |
290,000円 | 経産(深夜・休日) | |
270,000円 | 初産(時間内) | |
300,000円 | 初産(時間内・時間外) | |
310,000円 | 初産(深夜・休日) | |
(12) 新生児管理料 1日 | 10,000円 | |
(13) 乳房マッサージ料 | 4,400円 | |
(14) 子宮癌検診料 | 7,570円 | 初診料・外来診療料含む |
(15) 産婦検診料 | 5,000円 | |
(16) 産婦処置料 | 3,000円 | |
(17) 経口避妊薬(1ヶ月分) | 3,850円 | 薬剤料・管理料・指導料含む |
(18) 検査料 | ||
ATLA抗体検査料 | 3,300円 | |
トキソプラズマ抗体検査料 | 2,200円 | |
クラミジア抗原検査 | 4,400円 | |
クラミジア抗体検査 | 4,400円 | |
淋菌検査料 | 4,400円 | |
淋菌及びクラミジア同時検査料 | 6,600円 | |
HIV抗原抗体検査料 | 5,500円 | 一般用(検査判断料・血液採取料を含む) |
HIV抗原抗体検査料 | 2,000円 | 妊婦健診用 |
梅毒反応検査 | 3,300円 | 3,000円 |
血液型検査料(ABO式RH式) | 2,200円 | 2,000円 |
貧血検査料 | 2,200円 | 2,000円 |
B型肝炎抗原検査料 | 2,200円 | 2,000円 |
C型肝炎抗体検査料 | 3,300円 | 3,000円 |
不規則抗体検査料 | 3,300円 | 3,000円 |
風疹抗体検査料 | 2,200円 | 2,000円 |
血糖値検査料 | 2,200円 | 2,000円 |
ヘパプラスチンテスト | 2,200円 | |
末梢血検査 | 2,200円 | |
HPV検査 | 5,500円 | |
骨塩定量検査 | 3,300円 | |
妊娠診断検査(超音波) | 5,300円 | ※(18)検査料のうち梅毒反応検査料から血糖値検査料までの検査料については助産に係る資産の譲渡等に該当する場合消費税は加算されない。なお、この場合の料金は摘要に記載の料金とする。上記にない検査が行われた場合は健康保険法に定める点数に準じる。 |
(19) 乳房検診料 | 7,150円 | |
(20) 人工受精1(難易度による) | 22,000円 | |
人工受精2(難易度による) | 33,000円 | |
(21) 緊急避妊法1 | 11,000円 | 初診・指導料・レボノルゲストレル錠代含む |
緊急避妊法2 | 13,620円 | 初診・指導料・ノルレボ錠代含む |
(22) 入院料 | 健康保険法に定める点数に準じる | |
入院料(産褥等)(1日、寝具、食事、新生児取扱料を含む) | 10,000円 | |
(23) 子宮頸がん予防ワクチン | ||
初回相談料 | 3,300円 | |
初回接種料(サーバリスク) | 17,600円 | |
2回目以降接種料(サーバリスク) | 16,500円 | |
接種料(シルガード9) | 28,600円 | |
(24) 流産組織染色体検査 | 66,000円 | |
(25) 抗ミュラー管スクリーニング検査 | 8,500円 | |
(26) 新生児聴覚スクリーニング検査(AABR) | 8,000円 | |
新生児聴覚スクリーニング検査(OAE) | 5,500円 | |
3 処置料及び検案料 | ||
(1) 死体処置料 | 5,500円 | |
(2) 死体検案料 | 22,000円 | 時間内 |
44,000円 | 時間外 | |
66,000円 | 深夜・休日 | |
4 診断及び検診料 | ||
(1) 健康診断料 | (右記の金額) | 初診料の額及びそれぞれの検査料を加算した額に100分の110を乗じて得た額と普通診断書料を加算した額 |
(2) 1ヶ月検診料(児) | 7,260円 | 初診料・外来診療料・薬代を含む |
(3) 先天性代謝異常検査採血料 | 4,100円 | |
5 入院使用料 | ||
(1) 病衣(新生児用) 1日 | 275円 | |
(2) 病衣(一般用) 1日 | 55円 | 助産に係る資産の譲渡等に該当するものにあっては、50円 |
6 容器代等 | ||
(1) 特殊容器代1個 | 実費 | |
(2) 診察券 | 110円 | 再発行のみ |
7 院内使用料 | ||
(1) 売店電気使用料 | 実費 | |
(2) 食堂電気・ガス・水道料 | 実費 | |
(3) 自動販売機設置手数料 | ||
1台 1ヶ月 | 3,000円 | |
(4) 自動販売機電気手数料 | ||
1台 1ヶ月 | 実費 | |
8 訪問診療・看護・退院前訪問自動車使用料 | ||
(1) 白石地区、福岡(三住、蔵王、不忘地区を除く) | 550円 | |
(2) 越河、斎川、大平、大鷹沢、白川及び小原(上戸沢、下戸沢地区を除く) | 1,100円 | |
(3) 福岡の三住、蔵王、不忘及び小原の上戸沢、下戸沢 | 1,650円 | |
(4) その他の地区 | 2,200円 | |
9 保険外併用療養費 | ||
選定療養 | 健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者医療確保法第64条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養 | |
(1) 非紹介患者初診加算料 | 1,100円 | |
(2) 特別長期入院料 (入院期間が180日を超える入院料) | ||
ア 急性期一般入院料1の場合 1日 | 2,728円 | |
イ 急性期一般入院料2の場合 1日 | 2,673円 | |
ウ 急性期一般入院料3の場合 1日 | 2,552円 | |
10 相談料 | ||
セカンドオピニオン外来 | ||
(1) 30分以内 | 11,000円 | |
(2) 30分を超える場合の加算料 | 5,500円 | 30分を超える場合は15分ごとに5,500円を加算する。 |
11 予防接種料 1回 | ||
(1) MRワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(2) 麻疹ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(3) 風疹ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(4) おたふく風邪ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(5) 四種混合ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(6) 三種混合ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(7) 二種混合ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(8) 日本脳炎 | 各市町村との委託契約等による | |
(9) アクトヒブ(Hibワクチン) | 各市町村との委託契約等による | |
(10) 小児用肺炎球菌ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(11) 水痘ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(12) ロタウイルスワクチン(1回目) | 各市町村との委託契約等による | |
(13) ロタウイルスワクチン(2回目) | 各市町村との委託契約等による | |
(14) BCG | 各市町村との委託契約等による | |
(15) 肺炎球菌ワクチン(一般) | 各市町村との委託契約等による | |
(16) A型肺炎ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(17) B型肺炎ワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(18) 沈降破傷風トキソイド | 各市町村との委託契約等による | |
(19) ジフテリアトキソイド | 各市町村との委託契約等による | |
(20) 不活化ポリオワクチン | 各市町村との委託契約等による | |
(21) インフルエンザ | 各市町村との委託契約等による | |
12 その他 | ||
(1) 紙おむつ(大人用) 1枚 | 55円 | |
(2) 紙おむつ(小人用) 1枚 | 55円 | |
(3) 尿取りパッド 1枚 | 55円 | |
(4) アナフィラキシー補助治療剤(自己注射用エピネフリン注射液(エピペン注射液0.3mg)) | ||
1回 | 15,400円 | |
(5) 腹帯 1枚 | 880円 | |
(6) T字帯 1枚 | 330円 | |
(7) フィルムコピー代 1枚 | 550円 | |
(8) レントゲン画像等が記録された電子媒体 1枚 | 2,200円 |
備考
1 この表において、「時間内」とは、休診日を除く午前8時から午後6時までを、「時間外」とは、午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までを、「深夜」とは、午後10時から翌日午前6時までをいう。
2 自己の故意の犯罪行為等、又は交通事故による自費診療については、健康保険法に定める点数に100分の200を乗じて得た額とする。
3 その他法令に基づくものについては、当該法令の定める額とする。
4 この表の区分の欄に掲げるもの以外のものについては、市長がその都度定める金額による。
別表第2(第12条関係)
区分 | 料金 | 摘要 |
文書料(1通につき) | ||
(1) 普通診断書 | 3,300円 | 公務災害の申請に関しては3,000円 |
(2) 特殊診断書 | 7,700円 | 生命保険・裁判所・年金・恩給・症状照会書 |
8,800円 | 症状照会書(5問以上) | |
(3) 生命保険等証明書(診断書) | 6,600円 | |
(4) 各種証明書 | 2,200円 | |
(5) 免許関係診断書 | 3,300円 | |
(6) 死亡診断書 | 4,400円 | |
(7) 生命保険等死亡証明書(死亡診断書) | 7,700円 | |
(8) 死体検案書 | 5,500円 | |
(9) 自動車賠償責任保険診断書 | 6,600円 | |
(10) 自動車賠償責任保険明細書 | 5,500円 | |
(11) 患者紹介文書料 | 3,300円 | 本人希望の場合のみ |
(12) 身体検査書 | 3,300円 | |
(13) 面談料(1回) | 6,600円 | 生命保険等証明書(診断書)に準じる。 |
(14) 医療費証明書 | 1,100円 | |
(15) 母性健康管理指導事項連絡カード | 3,300円 | |
(16) 妊娠経過記録証明書 | 3,300円 |
備考 この表の区分の欄に掲げるもの以外のものについては、市長がその都度定める金額による。