○白石市情報公開条例
平成16年12月21日
条例第27号
白石市情報公開条例(平成11年白石市条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第14条)
第3章 審査請求(第15条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の市政について知る権利を保障するとともに、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、情報の一層の公開を図り、もって市の市政に関し市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとし、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 規則で定める市の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の定めるところにより、市の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の件名その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が別に定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開が予定されている情報
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
ウ 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出その他これに相当する行為に際して作成され、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動上の利益が著しく損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から市民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(4) 市又は国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると明らかに認められるもの
(5) 市又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、入札、試験、許可、認可、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの、特定の者に明らかに利益若しくは不利益を与えると認められるもの、関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じると認められるもの
(6) 市と国等との間における協議、信頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの
(7) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に前条の規定により開示することができない情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。
(裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)を前項の書面に具体的に記載しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第16条第5項第3号及び第17条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第3号ただし書の情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするとき、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第16条第1項第2号及び第5項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の方法)
第13条 実施機関は、開示を決定したときは、開示請求者に対し、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により、当該情報を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が第11条第2項に規定する通知書により指定する日時及び場所において行う。
3 閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれのあるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第14条 公文書の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 前条第1項の規定により写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、実施機関(議会を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる場合を除き、白石市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の場合において、実施機関は、審査会に対し、審議に必要な資料を提出するものとする。
4 議会は、第1項の審査請求があった場合は、審査会に意見を求め、その意見を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
5 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 雑則
3 第2章の規定は、市の図書館その他の施設において、現に市民の利用に供することを目的としている公文書については、適用しない。
(公文書の管理)
第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の公文書の管理に関する定めにおいては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(情報の提供等)
第20条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第21条 市長は、毎年度、実施機関における公文書の開示について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(情報提供に関する施策の充実)
第22条 市は、情報公開の総合的な推進を図るため、実施機関が保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(公社等に対する協力要請)
第23条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する市長の調査等の対象となる公社等に対し、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的に公開するよう協力を要請するものとする。
(指定管理者の文書公開)
第24条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う地方自治法第244条第1項の規定による公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申し出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の白石市情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の白石市情報公開条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいてされた手続、処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により既に白石市情報公開審査会の意見を聴いているものは、新条例の相当規定に基づいて審査会の意見を聴いたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第12条第2項及び第3項の規定により白石市情報公開審査会に諮問又は意見を求めている不服申立ては、新条例第15条第1項及び第3項の規定により白石市情報公開・個人情報保護審査会に諮問又は意見を求めた不服申立てとみなす。
5 施行日前に旧条例第12条第2項に規定する白石市情報公開審査会の答申がされている不服申立てであって、施行日において当該不服申立てについて決定がされていないものに係る新条例第15条第1項の適用については、旧条例第12条第2項に規定する白石市情報公開審査会の答申を新条例第15条第1項に規定する答申とみなす。
附則(平成19年9月21日条例第13号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。