特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行されたことにより、令和5年7月1日から新しい車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
それに伴い、下記の基準に該当する車両(電動キックボード等)に対し、ナンバープレートの交付を行います。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件をすべて満たす車両(電動キックボード等)が特定小型原動機付自転車に該当します。
最高速度 20キロメートル毎時以下
定格出力 0.6キロワット以下
車体の大きさ 長さ1.9m以下 幅0.6m以下
※上記の基準のうち1つでも満たさないものがある場合は、形状が電動キックボードであっても原動機付自転車(いわゆる原付バイク)として登録を行います。
手続きについて
必要な持ち物については他の原動機付自転車等の手続きと同様です。「軽自動車等の手続き」をご確認ください。
※特定小型原動機付自転車の要件を満たしているかどうか確認できなかった場合は、その他の書類、カタログ等を確認させていただく場合があります。
税率
年額 2,000円
※令和6年度以降課税分から適用されます。
保安基準について
公道を走行するには、車両が保安基準を満たす必要があります。
国土交通省ホームページ【特定小型原動機付自転車について】<外部リンク>
交通ルールについて
・運転免許証が無くても運転することができます。
・16歳未満の者が運転することは禁止されています。
・自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
その他のルールについてもあらかじめご確認をお願いいたします。
警察庁ホームページ【特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について】<外部リンク>