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軽自動車等の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

軽自動車等の手続きはお早めに!

 軽自動車税とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方にかかる市税です。毎年4月1日現在、白石市にこれらの車両の登録がある方に対して課税されます。また、軽自動車税は月割計算はしないので、年度の途中で廃車手続きをしても割り戻しはありません。
 現在使用していない車両が登録したままの場合や、名義人が死亡・転出している場合は、3月末までに廃車・名義変更手続きを済ませていただきますようお願いいたします。

 

手続きを行う窓口

軽自動車等を取得・廃車・名義変更などした場合には届出が必要になります。届出先は車種により異なります。下記表の窓口にて手続きを行ってください。手続き方法・必要な書類等については、各機関にお問い合わせください。

車両の種類 手続を行う窓口
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(農耕作業車など)
白石市役所税務課
白石市大手町1-1
Tel:0224-22-1313
軽三輪車
軽四輪車

軽自動車検査協会 宮城主管事務所
仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38
Tel:050-3816-1830

軽二輪車(125cc超250cc以下)
二輪小型自動車(250cc超)

東北運輸局宮城運輸支局
仙台市宮城野区扇町3-3-15
Tel:050-5540-2011

 

 原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(農耕作業車など)の登録・名義変更・廃車について

届出の種類 必要なもの 備考
登録 販売店からの購入 販売証明書 届出の時にお渡しする標識交付証明書は、自賠責保険の加入・変更手続きに必要です。
人からの譲り受け 廃車証明書、譲渡証明書
転入
(名義が同じの時)
廃車証明書
名義変更 名義変更
 (同一ナンバー)
譲渡証明書、標識交付証明書 市外の方へは同じナンバーのまま譲ることはできません。
廃車 ナンバープレート有 ナンバープレート、標識交付証明書 届出の時にお渡しする廃車証明書は、再登録や他の人に譲る場合、自賠責保険の加入・変更手続きなどに必要です。
ナンバープレート無
(紛失など)
標識交付証明書、現金200円(標識弁償金として)
転出、市外の方への譲渡 ナンバープレート、標識交付証明書 転出または市外の方へ譲るときは白石市で廃車の届出をした後に次の住所地で登録をしてください。また、届出の時にお渡しする廃車証明書は、再登録・自賠責保険の手続きなどに必要です。

*所有者が亡くなられた場合、今後その車両を使用しない場合は廃車の手続きを、引き続きどなたかがお使いになる場合は名義変更の手続きをしてください。
*自賠責保険は市役所では取り扱っていませんので、保険代理店、バイクの販売店などで手続きしてください。

 

税止めについて

 軽自動車、軽二輪車、二輪小型自動車などの車両を、宮城県外の窓口で手続きした場合は(県外のナンバーを取得など)ご自身で前住所地(課税されていた市区町村)へ税金を止める手続きが必要となります。税止めの手続きを行う際は、宮城ナンバーを返納した証明となる書類を白石市役所税務課へ郵送(FAX可)ください。

 なお、軽自動車協会等が有料で代行する都道府県もありますので、詳しくは各手続き先の窓口でご確認ください。

 

<必要書類>

・新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

・軽自動車税申告書のコピー

・届出済証返納証明書のコピーなど

 

<送り先> 

〒989-0292

宮城県白石市大手町1番1号

白石市役所税務課 行

 

<FAX番号> 0224-22-1402

ダウンロード申請書

登録、名義変更の場合

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/166KB](記入例(販売店での購入) [PDFファイル/199KB]記入例(譲り受け) [PDFファイル/202KB]記入例(名義変更) [PDFファイル/197KB])

廃車の場合

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/143KB](記入例(廃車) [PDFファイル/184KB])

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