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個人市民税・県民税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月22日更新

市民税には個人に負担していただく「個人市民税」と、会社などに負担していただく「法人市民税」の2種類があり、そのうち個人市民税は、前年中の課税所得金額(所得金額-所得控除額)に対して課税される税金であり、1月1日現在居住する市町村において、県民税と合わせて課税されます。

目次

納税義務者

 1月1日現在白石市内に居住しており、前年中に一定額以上の所得があった方が納税義務者となります。

税額の計算

 個人市民税・県民税には、所得の多少に関わらず一定の税額を負担していただく均等割と、前年1年間の所得に応じて負担していただく所得割とがあります。

均等割

市民税3,000円
県民税2,200円(内、1,200円は「みやぎ環境税」) みやぎ環境税ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
森林環境税(国税)1,000円 林野庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

令和6年度より森林環境税が創設されました。
(森林環境税と、市民税・県民税では非課税基準が異なるため、森林環境税(1,000円/年)のみ課税 となる場合があります。)

※ 東日本大震災の復興・防災財源を確保するための個人住民税均等割の加算(1,000円/年)は令和5年度で終了しました。 

所得割

所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基に、次のような順序で計算します。

1.所得金額の算出

所得金額=前年中の収入-必要経費

*給与所得者や公的年金所得者の場合は、必要経費の代わりに、収入額に応じた控除額を収入から差し引きます。
*利子所得、配当所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得については別の算式で計算します。

2.課税所得金額の算出

課税所得金額=所得金額-所得控除額

所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情も考慮して所得から差し引くものです。なお、所得控除の種類は下表のとおりとなります。所得控除の内容については、国税庁ホームページ内の「所得控除のあらまし」<外部リンク>をご覧ください。

*所得控除額は、個人市民税・県民税と所得税とでは異なります。

所得控除の種類
社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除
地震保険料控除 寡婦控除 ひとり親控除
勤労学生控除 障がい者控除 配偶者控除
配偶者特別控除 扶養控除 基礎控除
雑損控除 医療費控除

3.所得割の税率計算

所得割額は次の算式により下表の税率を適用して求めます。

所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額  

課税所得金額 市民税 県民税
一律 6% 4%

*税額控除には、調整控除・配当控除・住宅借入金等特別控除・配当割額・寄附金控除または株式等譲渡所得割額等の控除があります。

個人市民税・県民税の申告

 1月1日現在で白石市内に住んでいる方は、個人市民税・県民税の申告書を提出してください。(所得税の確定申告をする方は、個人市民税・県民税の申告をしたことになりますので、個人市民税・県民税の申告書の提出は不要です)。申告をしないと、所得証明書、課税・非課税証明書などがすぐにお出しできない場合や国民健康保険税の軽減措置が受けられない場合などがあります。なお、申告相談の日程につきましては別途お知らせいたします。

納税の方法

普通徴収

事業により所得を得ている方などは、市役所からお送りする納付書や口座振替などによって、6月・8月・10月・1月末日の年4回の納期に分けて納付いただきます。

給与特別徴収

給与所得を得ている方は、6月~翌年5月までの年12回に分けた税額を、給与の支払者(勤め先)が納税義務者(従業員)に代わって納税義務者の給与から天引きし納付いただきます。

「税務課申請書・届出書ダウンロード」はこちら

年金特別徴収

一定の要件を満たす公的年金受給者の方について、支払を受ける年金から市民税・県民税を年金保険者が天引きし納付いただきます。(個人住民税公的年金特徴ページはこちら

過年度の個人市民税・県民税の主な税制改正について

過年度の税制改正の内容に関しては、以下のリンクから確認できます。

 ・「令和3年度 個人市民税・県民税の主な税制改正について」