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令和3年度個人市民税・県民税の主な税制改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月25日更新

 

令和3年度個人市民税・県民税の主な税制改正

税制改正により、令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な変更内容についてお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

給与等の収入金額 改正後 改正前
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 その収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず、所得税法「別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(国税庁ホームページ)」<外部リンク>によります。

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。

改正後の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超2,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

 

改正前の公的年金等控除額

受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等控除額】区分なし
65歳以上 330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円
1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円
65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円
1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円

基礎控除の見直し

基礎控除が10万円引き上げられました。合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。

合計所得金額 【基礎控除額】
改正後

【基礎控除額】
改正前

2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし 33万円(所得制限なし)

所得金額調整控除の創設

給与所得控除の見直しにより子育て世帯や介護世帯に負担増が生じないよう、所得金額調整控除が創設されました。
 次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
 ア.本人が特別障がい者に該当する
 イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
 ウ.特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額※-850万円)×10%
 ※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円とする。

(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円
 ※それぞれ10万円を超える場合は10万円とする
(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

非課税の範囲の見直し

非課税となる基準額が10万円引き上げられました。

要件等 改正後 改正前
障がい者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円※
※同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算
合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8,000円※
※同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算
所得割の非課税限度額の総所得金額等 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円※
※同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円※
※同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実施する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、次のとおり寡婦(寡夫)控除が見直されました。

(1)婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について「ひとり親控除」が適用されます。(控除額30万円)

(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、ひとり親と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。

本人が女性の場合の控除額

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 30万円
*ひとり親控除
30万円 
*ひとり親控除
30万円 
*ひとり親控除
子以外 26万円 
*寡婦控除
26万円 
*寡婦控除
  26万円 
*寡婦控除

本人が男性の場合の控除額

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 30万円
*ひとり親控除
30万円
*ひとり親控除
30万円 
*ひとり親控除
子以外
 

個人市民税・県民税の新たな非課税措置の創設

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(ひとり親)で前年の合計所得金額が135万円以下の者について、個人市民税・県民税を非課税とすることとされました。