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現場代理人の常駐義務の緩和措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

現場代理人の常駐義務を緩和する運用を実施します

 東日本大震災による被災地域の早期復旧を図ることを目的として、一定の条件に該当する工事に限り、臨時的措置として現場代理人の兼務を認める運用を実施してきましたが、通信手段が発達した現在においては、厳しい経営環境下における施工体制の合理化の要請にも配慮し、現場代理人の工事現場における運営、取り締まりおよび権限の行使に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は、下記のとおり現場代理人の常駐義務を緩和し、兼務を認める運用を実施します。

対象工事等

 以下のすべての条件を満たす工事間で、現場代理人の兼務を認めることとします。
 兼務の件数は、「主任技術者の専任要件の緩和措置について」により、他の工事との兼務が認められた主任技術者と兼ねている場合は2件まで、それ以外の場合は3件までとします。
 (1)本市が発注する工事請負契約であること。
 (2)各々の請負代金額が3,500 万円(建築一式の場合は7,000 万円)未満であること。(他の工事との兼務が認められた主任技術者と兼ねている場合は請負代金額の制限なし)
 (3)兼務している期間中は、必ずいずれかの工事現場に常駐できること。
 (4)現場代理人を兼務する場合、現場代理人が不在となる時に工事現場の運営および安全管理等を行う連絡員を滞在させること。
※入札公告や施工条件明示書等に、当該工事現場に常駐で配置を求める旨の記載がある場合は、他の工事との兼務はできません。

手続き

 現場代理人を兼務させる場合は、現場代理人兼務届(下記参照)をそれぞれの工事発注担当課に1部づつ提出して下さい。(それぞれの届出書に、兼務する他の工事の工事請負契約書頭書(写し)を添付して下さい。)
 ただし、工事現場の運営および安全管理等に支障があると判断した場合は、受理後であっても現場代理人の兼務を解除し、常駐で配置を求めることができるものとします。

変更契約にかかる取扱い

 現場代理人の兼務を認める工事において、変更契約により請負代金額が3,500 万円(建築一式の場合は7,000 万円)以上となった場合においても、引き続き兼務を認めるものとします。

適用

 当分の間、平成31年4月1日以降に入札公告または指名競争入札を行う工事から適用します。
 なお、兼務させる他の工事がこれよりも前のものについても、現場代理人兼務届を工事発注担当課に届け出ることにより適用します。

現場代理人兼務届

 現場代理人を兼務させる場合は、現場代理人兼務届(別記様式)をそれぞれの工事発注担当課に1部づつ提出して下さい。

 現場代理人兼務届 [Wordファイル/18KB]