主任技術者の専任要件の緩和措置について
主任技術者の専任要件を緩和する運用を実施します
公共工事に配置する主任技術者は、工事の適正な施工を確保するため、請負代金額が3,500万円(建築一式工事は7,000 万円)以上のものについては、現場ごとの専任を要件としていますが、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)」(平成26年2月3日付け国土建第272号)をふまえ、下記のとおり主任技術者の専任要件を緩和する運用を実施します。
緩和措置の内容
請負代金額が3,500 万円(建築一式の場合は7,000 万円)以上の工事のうち以下のすべての条件を満たす工事については、主任技術者の兼務を2件まで認めることとします。
(1)工事の対象となる工作物に、一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
※施工にあたり相互に調整を要する工事については、資材の調達を一括で行う場合や、工事の相当な部分を同一の下請業者で施工する場合が含まれます。
(2)国、県、市町村が発注する工事であること。(双方が当該制度を実施していること。)
(3)工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度であること。
※入札公告や施工条件明示書等に、当該工事現場に専任で配置を求める旨の記載がある場合は、他の工事との兼務はできません。
手続き
(1)主任技術者を兼務させる場合は、主任技術者兼務届(下記参照)を各々の工事発注担当課に1部づつ提出して下さい。(それぞれの届出書に、兼務するもう一方の工事の工事請負契約書頭書(写し)を添付して下さい。)
(2)兼務届を提出済みの工事において、変更契約により工期または請負代金額に変更があった場合は、兼務するもう一方の工事の工事請負契約書頭書(写し)を添付して下さい。)
(3)兼務の適否については、事前に工事発注担当課に確認して下さい。
(4)一方の工事の発注元が白石市以外である場合は、その発注元の手続きに従って下さい。
(5)工事現場の運営および安全管理等に支障があると判断した場合は、受理後であっても主任技術者の兼務を解除し、専任で配置を求めることができるものとします。
適用
当分の間、平成31年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用します。
なお、兼務させる他の工事がこれよりも前のものについても、主任技術者兼務届を工事発注担当課に届け出ることにより適用します。
その他
(1)本運用は、直接元請負人に限らず下請負人にも適用できるものとします。
(2)本運用は、専任の主任技術者に対する取扱いであり、専任の監理技術者については兼務の対象外とします。
(3)本運用は、工事間の専任の主任技術者に対する取扱いであり、営業所における専任の技術者については従前のとおりとします。
主任技術者兼務届
主任技術者を兼務させる場合は、主任技術者兼務届を各々の工事発注担当課に1部づつ提出して下さい。
主任技術者兼務届 [Wordファイル/18KB]