白石市の基準点の概要
白石市の管理する基準点について
平成29年5月1日より白石市基準点管理保全要綱(平成29年白石市告示第47号)が施行されました。
それに伴い、白石市街区基準点管理要綱(平成25年白石市告示92号)は廃止されました。
また、各種様式も新しくなりました。
白石市基準点管理保全要綱について リーフレット [PDFファイル/384KB]
都市部再生街区基本調査の基準点
地籍調査における基礎データの整備を目的に国土交通省が実施した「都市再生街区基本調査」の一環として全国の都市部(人口集中地区)に整備された公共基準点です。
白石市域内の街区基準点は、平成20年4月1日から白石市管理となりました。
街区基準点の種類
街区基準点には、国家基準点等を基準に約500m間隔に設置された「街区三角点」と、この街区三角点を基準に約200m間隔に設置された「街区多角点」があります。
このほか、街区基準点測量等を補間するために設置された「節点」、「補助点」があります。
街区三角点 街区多角点 節点、補助点
点間距離 約500m 点間距離 約200m 点間距離 約200m
φ75mm φ50mm φ50mm
点番号の刻印あり 点番号の刻印あり 点番号の刻印なし
点間距離 任意
φ40mm
点番号の刻印なし
都市部官民境界基本調査の基準点
人口集中地区、中心市街地および宅地などの地区において、地籍調査事業に先行し、国土交通省が実施主体となり官有地と民有地の境界(官民境界)に係る測量等を行う事業である、都市部官民境界基本調査により設置された基準点です。
白石市では平成28年度より、都市部官民境界基本調査が行われています。
地籍調査の基準点
白石市が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する、地籍調査事業により設置された基準点です。
白石市の基準点に関する手続き
基準点の成果を使用される方へ
基準点の成果を使用して測量を行う場合は、事前に使用承認申請が必要です。
基準点の付近で工事を行う方へ
工事により基準点の一時撤去、移転等が生じる場合は、事前に協議が必要です。
手続方法・様式
基準点の成果の使用や付近での工事に行う場合の協議に関する手続方法は「白石市基準点管理保全要綱」をご覧ください。
また、各申請書、協議書等の様式は下記の各様式をダウンロードしてお使いください。
各申請、協議、届出の窓口は建設産業部地籍調査室となります。(インターネット、メール等ではできません。)
白石市基準点管理保全要綱 [PDFファイル/125KB]
白石市基準点各種申請書 [PDFファイル/157KB]
・基準点使用承認申請書(様式第1号)
・基準点使用報告書(様式第3号)
・基準点使用包括承認申請書(様式第4号)
・基準点(移転・一時撤去)承認申請書(様式第6号)
・基準点(移転・一時撤去)完了報告書(様式第8号)