ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住まい・交通 > 土地 > > 都市計画制限(開発行為)

都市計画制限(開発行為)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月6日更新

 白石市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ宮城県知事の許可を受ける必要があります。
 開発行為の許可申請先は次のとおりです。
 土地の造成等が開発行為に該当するかどうかは、事前にそれぞれの窓口へお問い合せ下さい。

  • 宮城県大河原土木事務所
    電話番号 0224-53-3918
    都市計画区域内で開発面積が3,000平方メートル以上

 なお、市内全域で開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、市への協議申出が必要となります。
 窓口は白石市都市創造課(電話番号 0224-22-1325)です。開発行為の協議申出はこちら

 白石市内で宮城県との協議により開発行為の申請を行うときは、公共施設の管理者である白石市の同意が必要となることから、事前協議を行っていただいております。主な項目は次のとおりです。