都市計画制限(開発行為)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月6日更新
白石市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ宮城県知事の許可を受ける必要があります。
開発行為の許可申請先は次のとおりです。
土地の造成等が開発行為に該当するかどうかは、事前にそれぞれの窓口へお問い合せ下さい。
- 宮城県大河原土木事務所
電話番号 0224-53-3918
都市計画区域内で開発面積が3,000平方メートル以上 - 宮城県土木部建築宅地課
電話番号 022-211-3244
市内全域で開発面積が10,000平方メートル以上
なお、市内全域で開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、市への協議申出が必要となります。
窓口は白石市都市創造課(電話番号 0224-22-1325)です。開発行為の協議申出はこちら
白石市内で宮城県との協議により開発行為の申請を行うときは、公共施設の管理者である白石市の同意が必要となることから、事前協議を行っていただいております。主な項目は次のとおりです。
- 公園に関する事項
- 道路に関する事項
- 私有地との境界および公共物の占用に関する事項
- 公益用地および字名または住居表示に関する事項
- 給水施設に関する事項
- 下水道施設に関する事項
- 農業振興地域・農地転用および農業用水路に関する事項
- 消防水利施設に関する事項
- 教育用施設に関する事項
- 文化財の保護に関する事項