開発行為の届出等
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
土地を造成して、宅地や駐車場などに利用する場合、一定規模面積以上の開発行為は、市への協議申出または県への許可申請が必要になります。
面積やその他の要件によって届出先が異なりますので、下の表をご覧下さい。
開発行為に該当するかどうかは事前にそれぞれの窓口へお問い合わせ下さい。
面積等 | 問い合わせ先 | |
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市内全域1,000平方メートル以上 | 都市創造課 | 0224-22-1325 |
うち都市計画区域内3,000平方メートル以上 | 宮城県大河原土木事務所 | 0224-53-3918 |
市内全域10,000平方メートル以上 | 宮城県土木部建築宅地課 | 022-211-3244 |