風致地区内における建築等の規制に関する条例
白石市風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定
平成23年11月28日付けの「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の改正により、10ha以上の風致地区(2以上の市町村にわたるものを除く。)における条例の制定権限が都道府県から市町村に移譲されたことから、これまで宮城県の条例により規制してきた本市の風致地区における建築等の規制について定めるため、白石市風致地区内における建築等の規制に関する条例および同施行規則を平成27年3月4日に制定しました。
この条例と規則は、平成27年4月1日から施行されます。
白石市風致地区内における建築等の規制に関する条例[PDFファイル/178KB]
白石市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則[PDFファイル/191KB]
風致地区とは
都市計画法第8条に定められている「地域地区」の1つで、同法第9条第21項に「風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。」とされており、都市計画によって定められています。
主には、都市内の、樹林地、丘陵、渓谷、水辺などの良好な自然景観を形成している地区や歴史的な人文景勝地について、建築物の新築・改増築、宅地の造成、土地の開墾、木竹の伐採などを規制し、都市の自然景観や良好な都市環境の維持を図るために定められています。
許可が必要な行為
次に掲げる行為を行う場合は、許可が必要です。(条例第2条第1項)
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
許可申請等の様式
様式【許可(申請・協議)書】[PDFファイル/118KB]
様式【変更許可(申請・協議)書】[PDFファイル/56KB]
様式【完了届】[PDFファイル/42KB]
※詳細については、都市整備課までお問い合わせ下さい。