郵便請求について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新
戸籍等の証明の郵送による交付請求手続き
- 請求できる戸籍等・・・白石市内に本籍がある戸籍等
- 請求できる人・・・本人、夫、妻、子、父母、祖父母、孫等直系の親族
※ 第三者が請求する場合は、委任状や申請理由を明らかにする書類等が必要となる場合があります。詳しくは事前にお問い合わせ下さい。
請求手続き
- 請求書(用紙に必要事項を記入してください。)
- 請求者の本人確認資料のコピー
- 手数料(金額分の定額小為替を郵便局で購入してください。)
- 返信用封筒(あなたの宛先を記入し切手をはってください。)
- 上記1~4を同封し、ご郵送ください。
注意事項
- 請求された証明書は返信用封筒で送付いたします。ご自宅以外への送付はできません。
- 請求内容は、はっきりと記入してください。記載、押印漏れ等内容に不備がありますとそのまま返送する場合があります。
- 使用目的を忘れずにお書きください。
- 請求内容について、市の方から問い合わせることがありますので、昼間の連絡先の電話番号は必ず記入してください。
- 白石市の戸籍は平成11年10月23日に電算化により改製されています。戸籍・除籍(原戸籍)謄本の請求の場合は「○○の氏名の記載のもの」、「○○の出生からすべてが必要」、戸籍の附票の場合は「○年頃の○○市○○の住所が記載されたもの以降現在の住所まで」など具体的に記入してください。改製等により、必要とされる戸籍・除籍(原戸籍)謄本・戸籍の附票が複数通になることがあります。その場合手数料も通数分必要です。
- 本人確認資料としては、運転免許証や健康保険証などのコピーを添付してください。
- 手数料は切手では受理できません。ご注意ください。
- 返信用封筒の切手は通数により110円以上必要な場合があります。通数が多い場合は少し多めの切手(110円~270円)を同封してください。
- お急ぎの場合は、速達料金(300円)を追加して、封筒へ速達と朱書きしてください。また、返信封筒にも同様に速達と朱書きしてください。
- 郵送料が不足した場合は、申請者が受取のときに負担することになります。
- お急ぎのときまたは上記以外の請求をされるときは、直接本庁および各サービスセンター等をご利用ください。市内郵便局(5カ所)でも証明サービスを受けることができます。
- 偽りその他不正の手段により各種交付を受けた者は30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第135条)
住民票の写しの郵送による交付請求手続き
- 請求できる住民票・・・白石市内に住所を有する世帯の住民票
- 請求できる人・・・本人および本人と同一世帯の方
※ 第三者が請求する場合は、委任状や申請理由を明らかにする書類等が必要となる場合があります。詳しくは事前にお問い合わせ下さい。
請求手続き
- 請求書
- 請求者本人の確認資料のコピー
- 手数料(金額分の定額小為替を郵便局で購入してください。)
- 返信用封筒(あなたの宛先を記入し、切手をはってください。)
- 上記1~4を同封し、ご郵送ください。
注意事項
- 請求された証明書は返信用封筒で送付いたします。ご自宅以外への送付はできません。
- 請求内容は、はっきりと記入してください。記載、押印漏れ等内容に不備がありますとそのまま返送する場合があります。(請求者本人の住民票を申請する場合で、本人が署名した場合、押印は不要です。)
- 請求内容について、市の方から問い合わせることがありますので、昼間の連絡先の電話番号は必ず記入してください。
- 本人確認資料としては、運転免許証や健康保険証などのコピーを添付してください。
- 手数料は切手では受理できません。ご注意ください。
- 返信用封筒の切手は通数により110円以上必要な場合があります。通数が多い場合は少し多めの切手(110円~270円)を同封してください。
- お急ぎの場合は、速達料金(300円)を追加して、封筒へ速達と朱書きしてください。また、返信封筒にも同様に速達と朱書きしてください。
- 郵送料が不足した場合は、請求者が受取のときに負担することになります。
- お急ぎのときまたは上記以外の請求をされるときは、直接本庁および各サービスセンター等をご利用ください。市内郵便局(5カ所)でも証明サービスを受けることができます。
- 偽りその他不正の手段により各種交付を受けた者は30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条)
お願い
郵送の場合は、配達の日数と役所の処理日数が必要です。日数に余裕をもって申請してください。
郵送による戸籍等の交付請求書 [PDFファイル/62KB]
郵送による住民票の写し等請求書 [PDFファイル/55KB]