空き店舗等対策事業補助金
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月21日更新
創業を志す中小企業者の創業を支援するとともに、空き店舗等の活用を促進することにより地域内就業者の増加および中心市街地の活性化を図るため、創業に伴う空き店舗等の改修費の一部を予算の範囲内で補助します。
交付内容
対象区域
中心市街地や白石城周辺で市長が定める場所で、具体的には東は東北本線、西は市道後小路・城山雁刈橋線、南は主要地方道白石丸森線、北は国道113号線に囲まれた範囲となります。
対象物件
対象区域内で1月以上使用されていない建物で、店舗のほか空き家を店舗に改装する場合も含みます。
対象者
原則として市民または市内に事業所を持つ法人で週5日以上営業する方が対象となります。
ただし、市税等を滞納している方、破産等をしている方、暴力団関係者、当該物件を所有若しくは管理している方やその親族、市内他店舗を閉鎖して出店する方は対象外となります。
ただし、市税等を滞納している方、破産等をしている方、暴力団関係者、当該物件を所有若しくは管理している方やその親族、市内他店舗を閉鎖して出店する方は対象外となります。
対象業種
小売業、飲食業またはサービス業に供する店舗や観光交流施設、観光物産施設、研修施設、保育・福祉サービス施設、地域休憩所、その他地域貢献を目的とする施設が対象となります。
ただし、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく許可・承認を擁する事業、宗教活動や政治活動を目的とする事業、その他公序良俗を害すると市長が判断する事業を行う場合は対象外となります。
ただし、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく許可・承認を擁する事業、宗教活動や政治活動を目的とする事業、その他公序良俗を害すると市長が判断する事業を行う場合は対象外となります。
補助内容
新規出店のため空き家空き店舗改装に直接要した経費で市長が認めるものの3分の1を補助します。補助上限は50万円です。
ただし、改装に要した経費が50万円未満の場合は対象外です。
補助額に1千円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
なお、補助は新規出店1件につき1回のみとなります。
ただし、改装に要した経費が50万円未満の場合は対象外です。
補助額に1千円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
なお、補助は新規出店1件につき1回のみとなります。
要綱・申請書様式
※必ず、空き店舗等の改修に「着手する前」に申請してください。