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保育園の無償化

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月25日更新

対象のお子さん

  • 白石市内に住所がある3歳児クラス以上の園児(3歳の誕生日以降最初の4月1日から小学校入学前まで)
  • 白石市内に住所があり、市民税非課税世帯の0~2歳児クラスの園児

無償化の内容

保育料無料

保育の必要性の認定(※)

必要
※ 共働きなどの理由により、保護者が家庭で子どもを保育することが困難であるため、保育園などの施設での保育が必要であるとの認定を受けること。詳しくは保育の必要性の認定要件をご覧ください。

認定・給付手続き

申請書を市役所こども未来課に提出して保育の必要性と給付の認定を受けることで、無償化対象分の支払不要
※在園児の方などで、既に認定を受けている方は不要

他の教育・保育サービス等との併用

障がい児通所施設などは併用でも無償化対象

副食費(おかずやおやつなど)

保育園に通う3歳以上のお子さんの副食費は、無償化が始まる前の9月までは保育料の一部として保護者の方にご負担いただいています。
保育園の給食材料費は、自宅で子育てを行う場合でも同様に掛かる費用です。今回の無償化により保育料から切り離されますが、副食費を保護者の方が負担することに変わりはありません。
なお、0~2歳児のお子さん分の副食費は、今までどおり保育料に含まれます。

副食費比較イメージ
▲無償化前後の副食費比較イメージ

ただし、年収360万円未満相当世帯、小学校就学前のお子さんのうち3番目以降となる3~5歳児のお子さんの副食費(おかずやおやつなど)は免除となります。

副食費が免除となるお子さん

その他注意事項

  • 延長保育料は無償化の対象外となります。
  • 0~2歳児クラスの園児の無償化は、毎年9月が課税状況の切替時期であり、4月から8月までは前年度、9月から3月までは今年度の市民税課税状況によるため、同一年度内で対象になる期間が異なる場合があります。
    また、祖父母などとの同居により、保護者が非課税でも無償化の対象にならない場合があります。

※1 市の単独事業で、小学校3年生以下のお子さんのうち3番目以降のお子さんの保育料・副食費の免除制度あります。
※2 企業主導型保育事業を利用している場合は、保育先の企業にお問い合わせください。

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