個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正に基づき、令和6年分の所得税及び個人住民税(市民税及び県民税)において定額減税が実施されます
問合せの多い事項について
(1)送付した納税通知書や特別徴収税額通知書に記載されている税額については、「減税後の税額」となっております
(2)定額減税の適用を受けるための申請等は必要ありません
確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書などの税情報から算出しています
減税の対象となる方
○ 前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者
・均等割・森林環境税(国税)・利子割・配当割・株式等譲渡所得割からは控除されません
・各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません
減税額
○ 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
・ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります
・ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります
・ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます
※ 減税額については、納税通知書の税額控除欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります
※ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます
徴収方法(令和6年度分が対象となる方)
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます
・定額減税の対象とならない均等割・森林環境税(国税)のみの課税となる方や、合計所得金額1,805万円を超える方などは従来どおり令和6年6月分から給与天引きします
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます
その他
○ 減税しきれない場合は、改めて給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク> )
○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク> )