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令和6年度から森林環境税の課税が始まります

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新

令和6年度から個人住民税均等割と併せて、森林環境税(国税)が課税されます

森林環境税について

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

 令和6年度からは、個人住民税(市民税・県民税)均等割と併せて、国税である森林環境税(1,000円/年)が課税されます。

 (非課税基準が国税の森林環境税は異なるため、森林環境税のみ課税となる場合があります)

 森林環境税チラシ(総務省) [PDFファイル/1.6MB]

白石市均等割額

森林環境税(国税)の非課税基準は市民税・県民税と異なります

森林環境税と、個人住民税(市民税・県民税)では非課税基準が異なるため、個人住民税が非課税であっても、

森林環境税(1,000円/年)のみ課税となる場合があります。

それぞれの非課税基準は下表のとおりです。

なお、令和6年度の市民税・県民税・森林環境税は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて計算します。

白石市非課税基準

 

森林環境税のみが課税される場合の例

例1:扶養親族がいない場合

 ・給与収入 95万円 その他所得なし 

  → 合計所得金額 40万円

  38万円(森林環境税非課税基準)< 40万円(合計所得金額)< 45万円(個人住民税非課税基準)

  となるため、個人住民税は課税されず、森林環境税のみ課税(1,000円/年)されます。

例2:扶養親族(配偶者、子1人)がいる場合

 ・給与収入 190万円 その他所得なし

  → 合計所得金額 125万円

  110万8千円(森林環境税非課税基準)< 125万円(合計所得金額)< 131万8千円(個人住民税非課税基準) 

  となるため、個人住民税は課税されず、森林環境税のみ課税(1,000円/年)されます。

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