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令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取り方法が変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月5日更新

個人住民税の特別徴収税額通知の受取り方法が変わります

令和6年度より、特別徴収義務者にお送りする特別徴収税額通知について特別徴収義務者用の電子データ(副本)の送付が廃止となります。
それに伴い、これまで書面(正本)に加えて電子データ(副本)を受取っていた特別徴収義務者の皆様におかれましては、令和6年度より、特別徴収税額通知の受取り方法は下記のいずれかとなりますのでご注意ください。


1. 郵送により書面(正本)で受取り

2. eLTAX(エルタックス)を経由して電子データ(正本)で受取り


※2を選択する場合は、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出して頂く必要があります。


※給与支払報告書を書面又は光ディスクなどにより提出された特別徴収義務者については、受取り方法は書面となります。
この場合、電子データでの受取りは選択できません。


◎ eLTAX(エルタックス)全般に関する利用手続きについては下記をご確認ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際にお送りしている電子データ(副本)の送付が廃止となり、電子データと書面の両方の受取りができなくなります。廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。


・eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた副本データ

・光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ


特別徴収税額通知の受取り方法については、令和6年1月末提出期限の給与支払報告書をご提出される際に選択して頂くものになります。詳細については下記の『受取り方法変更お知らせのリーフレット』をご確認下さい。

特別徴収税額通知の電子化


令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申出をした時には、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを当該特別徴収義務者に提供し、当該特別徴収義務者を経由して納税義務者に提供することとなりました。

電子データによる受取りを希望する場合


eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取り方法を以下の通り設定してください。
また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受取る
・特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAX(エルタックス)で受取る

※特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定が必要になります。
※個々について受給者番号を必須で設定する必要がありますが、使用できない文字(カンマ、アットマーク、円記号等)がありますので、あらかじめ確認の上で設定を行ってください。

電子データによる受取りを希望しない場合(書面を希望する場合)


eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収受取り方法を以下の通り設定してください。

・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受取る(正本のみ)
・特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受取る

※受取り方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ必要になります。

給与支払報告書を光ディスクまたは書面で提出する場合


特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)は郵送により書面で受取りになります。

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