生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月21日更新
市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者は、固定資産税等の減免措置を受けることができる特例があります。(通称:わがまち特例。)
この特例期間は令和3年3月末までとなっておりましたが、適用期間を延長するとともに、事業用家屋および構築物が対象設備として追加されます。
現行制度 |
新制度 |
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〇以下の設備投資が対象 ・機械および装置、器具および備品、工具、建物附属設備 ※旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上する一定のもの。 ※中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの。 |
〇対象資産に、事業用家屋と構築物を追加 ・事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。 ・構築物は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもの ※事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの。 |
〇生産性革命・集中投資期間(平成30年度~令和2年度)に限定。 |
〇令和6年度まで延長。 |
参考リンク(よくあるお問い合わせ)
中小企業庁ホームページ<外部リンク>