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特別徴収義務者の一斉指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

白石市では、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得者に係る市民税・県民税(以下「住民税」という)の特別徴収をしなければならない事業主について、平成26年度から特別徴収義務者としての一斉指定を行っています。

特別徴収制度とは?

 事業主が、従業員の住民税を毎月支払う給与から天引きし、6月分から翌年5月分まで、従業員の住所地である市町村へ納入する制度です。詳細は「個人住民税の特別徴収について」をお読みください。
 法律の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則として住民税の特別徴収をすることが義務付けられています。事業主および従業員が任意で「する」「しない」を決めることはできません。白石市では、普通徴収(住民税を個人で納付)とする場合には、普通徴収切替理由書の提出が必要です。
個人住民税の特別徴収について[PDFファイル/203KB]
普通徴収切替理由書 [PDFファイル/308KB]

特別徴収義務者とは?

 地方税法および各市区町村の条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者のことです(つまり、特別徴収を行わなければならない事業主のことです)。
特別徴収義務者は、特別徴収税額の月割額を各従業員の給与から差し引き、各市区町村へ毎月まとめて納入します。

特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)とは?

 前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日の現況において給与の支払いを受けている方です。
特別徴収義務者は、給与所得者である従業員から、特別徴収の方法によって住民税を徴収しなければなりません。
但し、以下に該当する従業員は特別徴収の対象とはなりません。

  • 退職者である従業員
  • 乙欄者(他に主たる給与がある者)である従業員
  • 給与の支払いが不定期(毎月の給与天引きが不可能)である従業員

特別徴収税額の納期の特例

 特別徴収税額の納入は原則年12回となっていますが、受給者が常時10人未満である事業所(繁忙期に臨時雇用した従業員は数に含みません)は、申請により納入が2回(12月と6月)となる「納期の特例制度」をご利用いただけます。

納期の特例制度を利用したい場合は、税務課まで申請書をご提出ください。市で所定の審査を行った上で、結果を通知します。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [PDFファイル/436KB]
納期の特例申請書の書き方について [PDFファイル/263KB]

特別徴収についてよくある質問

Q これまで特別徴収をしていませんでしたが、なぜ特別徴収をしなくてはならないのですか。

A 法律および条例の規定(地方税法第321条の3、白石市市税条例第44条)により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所(給与支払者)は、従業員の住民税を特別徴収しなければなりません。
 また、平成19年度において、所得税から住民税への税源移譲が行われ、多くの方は住民税額が増加しました。そのため、年4回で納税する普通徴収よりも、年12回で納税する特別徴収に切り替えたいとする要望が増えているためです。

Q 従業員が少なく、経理事務の負担が増えるため、特別徴収ではなく普通徴収とすることは可能ですか。

A 従業員が少ないことや、経理担当者がいないといった理由で、特別徴収を行わないことは法令上認められていません。従業員数が常時10人未満である事業所は、申請により「納期の特例制度」が認められた場合、年2回の納入とすることができます。

Q パートやアルバイトからも特別徴収をしなければなりませんか。

A 原則として非正規雇用者であっても、前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日において給与の支払いを受けている方は、特別徴収をすることになります。

Q 特別徴収のメリットは何ですか。

A 従業員の方のメリットとして、次のようなものがあります。

  • 普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回で徴収されるため、1回あたりの納税額が少ない。
  • 納期ごとに金融機関等へ出向いて納税する手間が省ける。
  • 納め忘れにより滞納となったり、延滞金が発生する心配がない。

Q 新たに特別徴収を開始するための手続きを教えてください。

A 毎年1月末までにご提出いただく「給与支払報告書」の提出の際、総括表の報告人員欄に6月より特別徴収とする従業員の人数を記入し、ご提出ください(普通徴収分も併せて提出する際は、仕切り等でどの方が特別徴収か分かるようにしてください)。
 また、就職等により、年度途中から特別徴収へ切り替えたい場合には、下記「特別徴収切替届出書」を税務課へご提出ください。
※毎年1月1日時点で白石市に住所のある従業員が、6月からの住民税の特別徴収対象者となります。
 1月1日時点で他の市区町村に住所のあった従業員の手続きにつきましては、該当の市区町村へお問い合わせください。

特別徴収切替届出書 [PDFファイル/161KB]

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