軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方にかかる市税です。毎年4月1日現在、白石市にこれらの車両の登録がある方に対して課税されます。
軽自動車税は月割りの計算をしないので、年度の途中で廃車の手続きをしても割り戻しはありません。
なお、4月2日以後に登録したものについてはその年度は課税されません。4月2日以後に名義が変更になった場合も、前に所有していた方へ納付書が送付されます。廃車や譲渡する場合は、後日のトラブルを避けるためにも税についての話し合いをしておくことをお勧めします。
軽自動車税の税率
原動機付自転車・125cc超の二輪車(バイク)・小型特殊自動車等
車種 | 改正前 平成27年度まで |
改正後 平成28年度から |
|
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
軽二輪車 125cc超250cc以下 (側車付のものを含む) |
2,400円 | 3,600円 | |
二輪小型自動車 250cc超 | 4,000円 |
6,000円 |
軽自動車(四輪以上および三輪のもの)
軽四輪車および軽三輪車については、「自動車検査証」(車検証)に記載されている「初度検査年月」により税率が異なります。お持ちの「自動車検査証」をご確認ください。
車種 | (1)現行税率 | (2)新税率 | (3)重課税率 | ||
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初度検査年月が平成27年3月までの車両 | 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 | (1)、(2)のうち初度検査年月から13年を経過した車両 | |||
軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪車 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
4,500円 |
軽自動車(三輪及び四輪)のグリーン化特例【軽課対象】
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両については、その燃費性能に応じて取得の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
車種 |
(4)新税率の概ね75%軽減 (ア) |
(4)新税率の概ね50%軽減 (イ) |
(4)新税率の概ね25%軽減 (ウ) |
||
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軽三輪車 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
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軽四輪車 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
(ア)電気軽自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス規制基準10%低減達成車)
(イ)乗用営業用…令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%以上達成車
(ウ)乗用営業用…令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%以上達成車
※電気自動車等を除き、いずれもガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
※各燃費基準の達成状況は自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。