東日本大震災による固定資産税特例措置(償却資産)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月29日更新
東日本大震災(原子力災害含む)による被災代替償却資産に係る固定資産税の特例措置について
東日本大震災により滅失、損壊した償却資産の代わりに償却資産を取得・改良(代替償却資産)した場合には、申告することで固定資産税の軽減を受けることができます。
対象者
- 被災償却資産の所有者(共有の場合は、その持分を有する者)
- 被災償却資産が所有権留保付売買に係り、売り主および買い主の共有物とみなされた場合の買い主
- 被災償却資産の所有者に相続が生じた場合の相続人
- 被災償却資産の所有者に合併が生じた時の合併後存続する法人または合併により設立された法人
適用要件
- 平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に、代替償却資産を取得・改良した場合であること(原子力災害による取得の場合は、終期が異なります)
- 代替償却資産が、被災した償却資産と同じ使用目的・種類であること
特例の内容
代替償却資産の取得・改良の翌年から、4年度分の代替償却資産の課税標準額を、2分の1に減額します。
原子力災害による取得の場合
警戒区域設定日または居住困難区域指定日の時点で償却資産が区域内に所在し、かつ上記対象者に該当しており、代替償却資産を警戒区域設定解除日または居住困難区域指定解除日から起算して3ヶ月を経過する日までに取得していることが要件となります。特例の内容は同じです。
申告方法
特例の申告にあたっては次の書類を、代替償却資産を取得した年の翌年の1月31日までに税務課固定資産税係(市役所本庁舎1階)へ提出してください(償却資産申告書と併せて提出してください)。
- 東日本大震災に係る被災代替償却資産特例適用申告書
- 代替償却資産対照表
- 被災償却資産が大震災により滅失または損壊したことを証する書類:被災(り災)証明書、納品書、写真等
- (被災償却資産が市外にあった場合)被災償却資産が所在したことを証する書類:平成23年度償却資産申告書・明細書、平成23年度課税台帳記載事項証明書等
- (相続人が特例適用を受けようとする場合)相続人に該当することを証する書類:戸籍謄本等
- (合併法人が特例適用を受けようとする場合)合併法人であることを証する書類:商業登記簿謄本等
※3~6は写しで可