東日本大震災による固定資産税特例措置(土地・家屋)
東日本大震災(原子力災害含む)による被災代替土地・家屋に係る固定資産税の特例措置について
東日本大震災により滅失、損壊した家屋や当該家屋の敷地となっていた土地の所有者が、被災した家屋に代わる家屋(代替家屋。新築・中古は問わず)または被災した住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、申告することで固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
対象者
- 被災家屋または被災住宅用地の所有者(共有の場合は、その持分を有する者)
- 被災家屋または被災住宅用地の所有者に相続が生じたときの相続人
- 土地:個人の被災住宅用地の所有者の三親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に当該所有者と同居する予定であると認められる者
家屋:個人の被災住宅用地の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族 - 被災住宅用地または被災家屋の所有者に合併が生じた時の合併後存続する法人または合併により設立された法人等
※他市町村で被災し、白石市内に新たに代替資産を取得した方も対象となります。
※震災時に借家住まいで震災後に家屋を取得された場合は、特例の対象になりません。
対象となる家屋の要件
東日本大震災により滅失し、または著しく損壊した家屋(り災証明の判定で半壊以上であるもの)で、解体撤去または売却等の処分をしたもの(原子力災害の場合は災害発生時の居住地の状況により異なります)。原則として被災家屋の所有者が、被災家屋の代わりとして取得した家屋(種類、用途が被災家屋と同一のもの)。
対象となる住宅用地の要件
前記の被災家屋の敷地で、平成23年度において住宅用地の特例の適用をうけていたもの。原則として被災家屋の所有者が、当該被災住宅用地の代わりとして取得した土地。
特例の内容
土地
令和8年3月31日までに取得した代替土地のうち、被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、
当該土地を住宅用地とみなし(本来は住宅が建っていなければ住宅用地の特例が適用されませんが、
更地の状態でも特例が適用されます)、課税標準を、固定資産税については200平方メートルまで評価額の6分の1、
200平方メートルを超えた分は3分の1、都市計画税については200平方メートルまで評価額の3分の1、200平方メートルを超えた分は
3分の2に減額します。
家屋
令和8年3月31日までに取得した代替家屋(新築・中古は問わず)に係る税額のうち、被災した家屋の
床面積に相当する分について取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額となります。
新築住宅の場合は、新築住宅に対する減額措置と併せて適用することができます。
原子力災害による取得の場合
警戒区域設定日または居住困難区域指定日の時点で上記対象者に該当しており、代替土地・家屋を警戒区域設定解除日または居住困難区域指定解除日から起算して3ヶ月を経過する日までに取得していることが要件となります。
特例の内容は同じです。
申告方法
申告書に必要事項を記入し、税務課固定資産税係(市役所本庁舎1階)へ提出してください。
添付書類(すべて写しで可)
- 市町村長が発行するり災証明書等
- 代替家屋の登記事項証明書または工事請負契約書の写し等
- 代替土地の売買契約書の写し
- 被災家屋の床面積または従前の土地の面積を証する書類(り災した年の固定資産証明書等)
- 個人:住民票の写し(被災資産の所有者以外の場合には、三親等内の親族であることを証する戸籍謄本の写し)
法人:商業登記簿謄本の写し