健全化判断比率等
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体の財政健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて健全化のための計画策定や行財政上の措置が講ぜられることになりました。
なお、財政の健全性に関する比率の公表は平成19年度決算から、財政健全化計画の策定の義務づけ等は平成20年度決算から適用されています。
公表することとなる財政の健全性に関する比率は、1実質赤字比率、2連結実質赤字比率、3実質公債費比率、4将来負担比率 (以下 「健全化判断比率」 といいます。) の4つの指標と5資金不足比率で、健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定めなければなりません。
令和4年度決算に基づき算定された白石市の健全化判断比率は下表のとおりであり、いずれの指標についても早期健全化基準、財政再生基準を下回りました。また、各公営企業における資金不足比率については、令和4年度決算において資金不足を生じた公営企業がないため該当ありません。
令和4年度決算に係る健全化判断比率等の算定結果
健全化判断比率等 | 白石市 | 早期健全化基準 (白石市の適用基準) |
財政再生基準 (白石市の適用基準) |
---|---|---|---|
1実質赤字比率 | - | 13.37% | 20.00% |
2連結実質赤字比率 | - | 18.37% | 30.00% |
3実質公債費比率 | 2.8% | 25.0% | 35.0% |
4将来負担比率 | - | 350.0% | |
5公営企業における 資金不足比率 |
水道 - 下水道 - |
(経営健全化基準) 20.0% |
※実質赤字額、連結実質赤字額がないため、「-(該当なし)」で表示
※将来負担比率が発生しないため、「-(将来負担なし)」で表示
※資金の剰余額がある場合は、資金不足比率が算定されないため、「-(該当なし)」で表示
過去の健全化判断比率等
健全化判断比率等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
1実質赤字比率 | - | - | - | - |
2連結実質赤字比率 | - | - | - | - |
3実質公債費比率 | 7.9% | 6.1% | 4.5% | 3.0% |
4将来負担比率 | - | - | - | - |
5公営企業における資金不足比率 | 水道 - 下水道 - |
水道 - 下水道 - |
水道 - 下水道 - |
水道 - 下水道 - |
健全化判断比率等の用語解説
- 実質赤字比率
一般会計等の実質収支額の合計が赤字となった場合、標準財政規模(標準的な規模の収入の額)に対する赤字額の割合 - 連結実質赤字比率
一般会計、特別会計の実質収支額、公営企業会計の資金剰余(不足)額の合計が赤字となった場合、標準財政規模に対する赤字額の割合 - 実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する割合の3か年平均値。(公債費等へ充当される特定財源、地方交付税で措置されるものを除く。) - 将来負担比率
一般会計等が公社や第3セクターを含めた将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合。(公債費等に充当が見込まれる特定財源、地方交付税措置が見込まれるものを除く。) - 資金不足比率
公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模(事業収入)に対する割合