指定管理者制度導入指針
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
これまでの公の施設の管理委託については、施設の公共性、適正な管理の確保等の理由により、公共団体、公共的団体、市の出資法人に委託先が限定されていました。
しかし、平成15年9月2日施行の地方自治法改正により、従来の「管理委託制度」に代わり「指定管理者制度」が導入され、民間事業者を含むすべての団体が公の施設の管理主体となることが可能となりました。
本市においては、現在公共的団体に管理を委託している公の施設のうち、指定管理者制度の対象としないものを除く、すべての施設について条例改正を行いながら、平成17年4月から同制度に移行していくことになります。
指定管理者となるものは、当初においては地域の活性化を図る目的から、現在受託している団体を指定することを基本としながら、順次制度創設の趣旨である住民サービスの向上や行政運営の効率化を図り得る対象を確認しながら公募による指定を推進していきます。
指定管理者制度移行等に関する基本的な考え方
- すでに管理委託している施設については、条例の整備や指定管理者の指定の準備作業を平成17年度末までに終え、平成18年4月には指定管理者制度への移行を完了します。
- 現在直営の施設および新規に開設する施設については、指定管理者制度を積極的に適用させるよう検討していきます。
- 指定管理者の選定および公募
施設の設置目的を最も効果的、安定的に達成できる者を議会の議決を経て指定管理者として指定していきます。
- 施設の性格および設置目的等に照らし、管理を代行する者を特定することが必要な施設については、指定管理者に該当すると認められる者を公募せずに選定することが望ましい。(条例第5条)
- 施設管理と、それに密接に関連する政策・事業を併せて代行させることが望ましい施設については、管理を代行する者の資格等に特別の条件を付し、公募のうえ、選定することが望ましい。
- 民間企業がすでに事業展開している分野で、民間のノウハウの導入により住民ニーズの効率的、効果的な実現が期待できる施設については、その円滑な管理運営を行うことができる企業等を広く公募のうえ選定することが望ましい。