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指定代理納付者の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

 市では、一部の市役所窓口・公共施設等でのキャッシュレス決済の試験導入を実施するにあたり、指定代理納付者の指定を行いました。
 キャッシュレス決済の試験導入については、こちらをご覧ください。

指定代理納付者の指定

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定に基づき、次のとおり指定代理納付者を指定しました。

 (1)事業者の名称および所在地
   名称 PayPay株式会社
   所在地 東京都千代田区紀尾井町1番3号

 (2)収納事務委託事業者に納付させる歳入および歳入を納付させる期間
   諸証明発行手数料および閲覧手数料 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
   延長保育料 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
   一時預かり事業利用者負担金 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

 (3)収納事務委託事業者に委託する理由
   キャッシュレス決済を用いた市窓口の諸証明発行手数料等に係る収納事務の円滑な遂行と効率化のため。