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相続登記が義務化されました!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月14日更新
 相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
 農地を含む所有者不明土地の発生を予防するため、改正不動産登記法が令和6年4月1日に施行され、相続人は相続により土地を取得したことを知った日から3年以内に法務局へ相続登記の申請をすることが義務化されました。
 なお、令和6年4月1日以前に相続された農地も相続登記の義務化の対象となっています。

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