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農地の転用

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月24日更新

農地転用

 農地の転用とは、農地を宅地や山林、資材置き場や駐車場等農地以外のものに変更する行為をいいます。農地を農地以外のものに使用する場合には農地法第4条・第5条の許可が必要となります。

農地法第4条(自己転用)

 農地の所有者自らが農地以外に転用する場合、市の農業委員会を経由して、県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
 申請者は農地の所有者です。

農地法第5条(転用目的の権利移動)

 農地を農地以外のものにする目的で、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)する場合、市の農業委員会をを経由して、県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
 申請者は農地の所有者と転用事業者の両方になります。

農地法第4条・第5条許可申請に必要な書類

提出書類等 必要部数 備考
4条 5条
農地法第4条許可申請書 3部    
農地法第5条許可申請書   4部  
土地登記簿謄本 2部 2部 法務局大河原支局、原本写しを提出して下さい。
位置図(住宅地図等の写し) 2部 2部 申請地を赤枠等で表示して下さい。
公図の写し 2部 2部 法務局大河原支局、申請地を赤枠等で表示して下さい。
建物の配置図 2部 2部 取水・排水図を含みます。
建物の平面図 2部 2部 建床面積の記載のあるもの
事業計画書 2部 2部  
融資・残高証明 2部 2部 すべての事業に必要(平成29年4月申請分から) ※一般住宅や駐車場も
文化財の関わり証明 2部 2部 生涯学習課(中央公民館内)で申請下さい。文化財の有無にかかわらず必要です。
賃貸借契約書の写し   2部  
取水・排水同意書 2部 2部 水利組合(必要な場合)
土地改良区の意見書 2部 2部 土地改良区(必要な場合)
戸籍の附票 2部 2部 登記簿謄本の住所と現住所が異なる場合。原本と写しを提出して下さい。
法人登記簿謄本 2部 2部 原本写しを提出して下さい。
法人定款 2部 2部 写しを提出して下さい。
議事録 2部 2部 取締役会の議決が必要な案件。原本と写しを提出して下さい。
その他の必要な書類 2部 2部