農地の転用
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月24日更新
農地転用
農地の転用とは、農地を宅地や山林、資材置き場や駐車場等農地以外のものに変更する行為をいいます。農地を農地以外のものに使用する場合には農地法第4条・第5条の許可が必要となります。
農地法第4条(自己転用)
農地の所有者自らが農地以外に転用する場合、市の農業委員会を経由して、県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
申請者は農地の所有者です。
農地法第5条(転用目的の権利移動)
農地を農地以外のものにする目的で、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)する場合、市の農業委員会をを経由して、県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
申請者は農地の所有者と転用事業者の両方になります。
農地法第4条・第5条許可申請に必要な書類
提出書類等 | 必要部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
4条 | 5条 | ||
農地法第4条許可申請書 | 3部 | ||
農地法第5条許可申請書 | 4部 | ||
土地登記簿謄本 | 2部 | 2部 | 法務局大河原支局、原本と写しを提出して下さい。 |
位置図(住宅地図等の写し) | 2部 | 2部 | 申請地を赤枠等で表示して下さい。 |
公図の写し | 2部 | 2部 | 法務局大河原支局、申請地を赤枠等で表示して下さい。 |
建物の配置図 | 2部 | 2部 | 取水・排水図を含みます。 |
建物の平面図 | 2部 | 2部 | 建床面積の記載のあるもの |
事業計画書 | 2部 | 2部 | |
融資・残高証明 | 2部 | 2部 | すべての事業に必要(平成29年4月申請分から) ※一般住宅や駐車場も |
文化財の関わり証明 | 2部 | 2部 | 生涯学習課(中央公民館内)で申請下さい。文化財の有無にかかわらず必要です。 |
賃貸借契約書の写し | 2部 | ||
取水・排水同意書 | 2部 | 2部 | 水利組合(必要な場合) |
土地改良区の意見書 | 2部 | 2部 | 土地改良区(必要な場合) |
戸籍の附票 | 2部 | 2部 | 登記簿謄本の住所と現住所が異なる場合。原本と写しを提出して下さい。 |
法人登記簿謄本 | 2部 | 2部 | 原本と写しを提出して下さい。 |
法人定款 | 2部 | 2部 | 写しを提出して下さい。 |
議事録 | 2部 | 2部 | 取締役会の議決が必要な案件。原本と写しを提出して下さい。 |
その他の必要な書類 | 2部 | 2部 |