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監査等の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年11月4日更新

監査等の種類 (主な監査の種類は次のとおりです。)

監査

(1) 定期監査<地方自治法第199条第4項>


 定期監査は、「市の財務に関する事務の執行」および「経営に係る事業の管理」についての監査を実施しています。

 「市の財務に関する事務の執行」→予算の執行、収入、支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、これらの事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか監査することです。

 「経営に係る事業の管理」→公営企業会計にかかる事業のように収益性を有する事業を指し、これらの事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか監査することです。

 監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて定期監査を実施することになっており、この後に定期監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長等に提出するとともに公表をします。

 

(2) 随時監査<地方自治法第199条第5項>


 随時監査は、定期監査の他、必要があると認めるときはいつでも監査をしています。

 定期監査と同じく随時監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長等に提出するとともに公表します。

 

(3) 行政監査<地方自治法第199条第2項>


 行政監査は、定期監査の他、市の事務の執行について監査をしています。

 監査の対象は一般行政事務(部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等)が法令等に基づいて適正に行われているかまたは効率的・能率的に行われているかどうかを監査します。
 なお、自治事務にあっては、地方労働委員会および収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除きます。

 定期監査と同じく行政監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長等に提出するとともに公表します。

 

(4) 財政援助団体等の監査<地方自治法第199条第7項>


 財政援助団体等の監査は、市が財政的援助等(補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えてるもの、政令で定める出資および公の施設の管理委託を行っているもの)を行っている団体の出納等についても監査委員は監査することができます。

 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長および関係のある委員会等に提出するとともに公表します。

 

(5) 直接請求に基づく監査<地方自治法第75条第1項>


 直接請求に基づく監査は、選挙権を有する者がその総数の50分の1以上の連署をもつて、市の事務の執行に関し、監査委員に監査の請求をすることができ、その請求に基づいて監査することです。

 また、監査委員は請求があったときは、直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項について監査し、監査の結果に関する報告を決定し、議会、市長および関係のある委員会等に提出するとともに公表します。

 

(6) 議会の請求に基づく監査<地方自治法第98条第2項>


 議会の請求に基づく監査は、議会は市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができ、その請求に基づいて行う監査です。

 なお、自治事務にあっては、地方労働委員会および収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除きます。

 

(7) 市長の要求に基づく監査<地方自治法第199条第6項>


 市長の要求に基づく監査は、市長は市の事務の執行について監査委員に監査を求めることができ、その要求に基づいて行う監査です。

 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長および関係のある委員会等に提出するとともに公表します。

 

(8) 指定金融機関等の監査<地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項>


 指定金融機関等の監査は、監査委員は、指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、または市長若しくは地方公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納または支払の事務が、法令等の規定および指定契約の約定のとおり行われているかどうか監査をすることができます。

 なお、この検査の結果に関する報告を議会および市長に提出します。

 

(9) 住民監査請求に基づく監査<地方自治法第242条第1項>


 住民監査請求に基づく監査は、市民は市長またはその職員について、

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
  5. 1~4の行為が相当の確実さをもつて予測される場合
  6. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法または不当に財産の管理を怠る事実の行為や事実

 があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。

 なお、1~4の請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行うものとされています。

 また、監査委員は、監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由と付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、議会、市長その他の執行機関または職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともにのこの内容を請求人に通知し、公表します。

 

(10) 職員の賠償責任に関する監査<地方自治法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条>


 職員の賠償責任に関する監査は、出納職員が保管する現金や物品等を故意または重大な過失により亡失し、または損傷するなど市に損害を与えたとき、市長または企業管理者は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および賠償額を決定することを求めることとされています。

 

検査

(11) 例月出納検査<地方自治法第235条の2第1項>


 例月出納検査は、市の現金の出納について、毎月定められた日に会計管理者および企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金および預かり金を含む。以下同じ。)の在高および出納関係諸表等の計数の正確性を検討するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。なお、この検査の結果に関する報告を議会および市長に提出します。

 

審査

(12) 決算審査<地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項>


 決算審査は、市長は一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書および諸書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見を付けて議会に提出します。

 

(13) 基金運用状況審査<地方自治法第241条第5項>


 基金運用状況審査は、市長から提出された基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証し、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査するものです。

 

(14) 健全化判断比率等審査<地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1条および第22条第1項>


 健全化審査は市長から提出された一般会計等の実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率および公営企業会計の資金不足比率を示す計数の正確性を審査するものです。