令和3年度 随時監査の結果 建設部都市創造課、スマートインターチェンジ・企業立地推進室
随時監査の対象
建設部都市創造課およびスマートインターチェンジ・企業立地推進室の令和2年度および令和3年度(令和3年10月末日分迄)における100万円を超える業務委託並びに補助金等について
随時監査の期日
令和3年12月20日~21日
監査の場所
監査委員事務局
監査の主眼および方法
令和2年度および令和3年度(令和3年10月末日分迄)に係る所管事務について、あらかじめ提出を求めた関係資料に基づき、財務と一般事務の処理状況等を担当職員から説明を受けるなどの方法により実施した。
監査の結果
建設部都市創造課およびスマートインターチェンジ・企業立地推進室の業務委託、賃貸借、工事請負および補助金について、改善に要する事例は次のとおりであり、それらを除き、おおむね適正かつ効率的に管理執行されていると認められた。
(改善を要する事例)
(1)令和2年度公園維持管理委託(その2)
契約書に貼付する収入印紙においては、契約金額が1,650,000円であることから印紙税額は400円となるが、契約書には200円の収入印紙が貼付されているので、適正に処理すること。今後は、印紙税法に基づき適正な収入印紙が貼付されたものを契約の相手方から収受すること。
(2)令和2・3年度白石駅前駐車場管理業務
令和2・3年度白石蔵王駅前駐車場管理業務
令和2・3年度白石駅前自転車駐車場管理業務(その2)
駐車場使用料においては、歳入の徴収または収納の委託について、地方自治法施行令第158条第1項、第2項により規定され、同施行令同条第2項では「歳入の徴収または収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。」としている。また、白石財務規則第42条第1項において、「市長は、令第158条の規定により歳入の徴収または収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議の上、次に掲げる事項(徴収または収納すべき金額およびその種類、委託期間、記録管理の方法、担保および弁償責任、委託料の額ならびに支払の時期および方法、その他委託事務の執行手続に必要な事項)について委託契約するものとする。」としている。しかしながら、歳入の徴収または収納の委託に係る契約に関する書類等が見受けられないことから、確認の上、委託契約、告示ならびに公表の事務処理を行うよう改めること。
<令和4年1月21日追加>
指摘事項・意見 | 改善措置 |
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(1)令和2年度公園維持管理委託(その2) (2)令和2・3年度白石駅前駐車場管理業務 |
令和4年1月21日公表 [PDFファイル/47KB] |