令和3年度 随時監査の結果 市民経済部市民生活課
随時監査の対象
市民経済部市民生活課の令和2年度および令和3年度(令和3年4月末日分迄)における100万円を超える業務委託並びに補助金等について
随時監査の期日
令和3年6月30日~7月1日
監査の場所
監査委員事務局
監査の主眼および方法
令和2年度および令和3年度(令和3年4月末日分迄)に係る所管事務について、あらかじめ提出を求めた関係資料に基づき、財務と一般事務の処理状況等を担当職員から説明を受けるなどの方法により実施した。
監査の結果
市民経済部市民生活課の業務委託、賃貸借、工事請負および補助金について、改善に要する事例は次のとおりであり、それらを除き、おおむね適正かつ効率的に管理執行されていると認められた。
(改善を要する事例)
(1)契約事務について
契約書の収入印紙について、貼付けのないものや金額が不足しているものが見受けられた。印紙税が課される文書について貼付していない場合、たとえ印紙税が課されることを知らず収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の3倍(自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が課されることになっている。相手方の契約書の保管は市となり、正当な印紙が貼られていない場合、市が容認したとも受け取られるため、入札執行担当課は契約締結時に貼付けの有無、金額が相当か確認し、入札執行依頼課においても契約内容とともに、適切な契約書となっているかどうか確認されたい。
<令和3年8月4日追加>
指摘事項 | 改善措置 |
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(1)契約事務について | 令和3年8月4日公表 [PDFファイル/27KB] |