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不在者投票制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月25日更新

選挙人名簿に登録されていない市区町村での不在者投票

 長期出張や旅行などで他市区町村へ長期滞在している場合などは「不在者投票」をすることができます。
 手続きのしかたは次のとおりです。

 1 『不在者投票請求書兼宣誓書』に必要事項を記入し、白石市選挙管理委員会事務局へ直接または郵送により、投票用紙等の請求をしてください。
   (FAX、メール等での請求は受け付けておりません。)

 2 選挙権等の確認をおこない、白石市選挙管理委員会から請求者本人の滞在先へ投票用紙等を郵送します。

 3 投票用紙等が届いたら、投票用紙等が入っている封筒を開封せずに、滞在地の市区町村選挙管理委員会に持参し、不在者投票をおこなってください。
  

   ※ 投票に行く前に、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ不在者投票ができる時間を確認してください。
   ※ 投票用紙等が入っている封筒を選挙管理委員会以外で開封すると投票できなくなるおそれがありますので絶対に開封しないでください。

 4 不在者投票が終わったら、そこの選挙管理委員会より白石市選挙管理委員会へ不在者投票が郵送されてきます。

 ※ 不在者投票は、選挙当日の投票所を閉じる時刻までに投票用紙が白石市選挙管理委員会に届かなければ無効になってしまいます。それまでに白石市選挙管理委員会に届くよう、郵送等に要する日数を考慮し、お早めに手続きをおこなってください。

 ※ 『不在者投票請求書兼宣誓書』は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。

    → 選挙管理委員会申請書・届出書ダウンロード

 

郵便等による不在者投票

次の方は郵便等による不在者投票の対象者です。

  • 心身障がい者手帳をお持ちの方で、次に該当される方
障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢・体幹の障がい、移動機能の障がい  
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい
免疫の障がい
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で、次に該当される方
障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢・体幹の障がい  
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい
  • 介護保険の被保険者証に「要介護5」の記載のある方

 なお、上記と同程度の障がいについて都道府県知事が証明した証明書をお持ちの方、手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会へお尋ねください。

投票の手続き

  1. 事前に、『郵便等投票証明書』の交付申請をしてください。申請のときに、身体障がい者手帳等をお持ちください。
  2. 『投票用紙等請求書』に『郵便等投票証明書』を添えて請求してください。請求できる期限は、選挙期日(投票日)の4日前までです。
    この投票用紙の請求は、選挙期日の公示(告示)の日以前でもできます。
  3. 白石市選挙管理委員会から請求者本人へ投票用紙等を郵送します。
  4. 郵送されてきた投票用紙等は自分の手で記載してください。(ただし、代理投票の申請を行った場合は、代理の人が記載します。)
  5. 投票用紙等を白石市選挙管理委員会へ郵便で送付してください。

 ※ 不在者投票は、選挙当日の投票所を閉じる時刻までに届かなければなりませんので、それまでに白石市選挙管理委員会に届くよう、郵送等に要する日数を考慮し、お早めに手続きをしてください。

 

病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票

 宮城県選挙管理委員会の指定する病院、老人ホーム等に入院(所)されている方は、その病院や施設内において不在者投票をすることができます。
 なお、不在者投票ができる施設であるかどうかは、その病院や施設の職員にお尋ねになるか、白石市選挙管理委員会へお尋ねください。